2026.04.19
社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベースに
社会保険の「130万円の壁」は、基準となる金額自体に変更はありませんが、2026年4月から扶養認定の考え方が見直されます…
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Column
2026.05.13

今回の改正の目玉は、扶養認定の判定基準が、過去の実績や直近の給与ではなく「労働契約書(労働条件通知書)」の内容に基づくようになる点です。
これまでは、突発的な残業代も年収見込みに合算されて判定されていましたが、新ルールでは契約上の年収が130万円未満であれば、臨時的な残業代によって実際の収入が130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲内なら扶養内に留まれるようになります。
これによって一時的な繁忙期への対応であれば、即座に扶養から外れる心配はなくなります。
ただし、契約にあらかじめ含まれる「固定残業代(みなし残業代)」は従来通り算入されるため、注意が必要です。
新ルールの適用を受けるには、労働契約書の整備と、本人が「給与収入のみ」であることが主な要件となります。
もし契約書が適切に作成されていない場合は、従来通り給与の総額で判定され、改正の恩恵を受けられない可能性があるため注意しましょう。
また、依然として「通勤手当(交通費)」は130万円の判定に含まれるため、交通費も含めた収入額で扶養判定を行う点にも注意が必要です。
2026年4月からの改正は、残業代の増加に悩んでいたパートやアルバイトの方々にとって大きな変更点となります。
制度の仕組みを正しく理解し、自身のライフスタイルに合った働き方を選択しましょう。
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