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2026.04.19

社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベースに

社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベースに
社会保険の「130万円の壁」は、基準となる金額自体に変更はありませんが、2026年4月から扶養認定の考え方が見直されます。
これまでは実際の年収見込みによって判断されていましたが、今後は雇用契約上の就業時間など、契約内容をベースに認定される仕組みに変わります。契約上は130万円未満であれば、繁忙期の残業などで一時的に収入が増えた場合でも、直ちに扶養から外れるとは限らなくなります。
ただし、通勤手当が算定対象に含まれる点や、保険者ごとに判断が分かれる可能性がある点など、注意すべき事項もあります。制度変更の要点を確認しておきましょう。

社会保険「年収130万円の壁」とは

税金に関する年収の壁は、住民税が課税される最低年収が100万円から110万円に、所得税が課税される最低年収が103万円から178万円に引き上げられたことはご存じと思います。

一方、社会保険の扶養認定基準である年収の壁は、①106万円(社会保険被保険者を51名以上雇用する企業)と②130万円(①以外で法人個人や企業規模を問わない)の2種類あります。

①は時給1,016円以上で、週20時間・年52週で計算すると106万円を上回るため、地域別最低賃金の全国最低額が1,023円となったことから、106万円の金額基準は近々廃止されることになっています。②の130万円の金額基準に変更はありません。

「130万円の壁」認定が契約ベースに変更

年収「130万円の壁」は、金額基準に変更はありませんが、2026(令和8)年4月以降、認定方法が変更となります。

従来は、実際に年収130万円を超えるか、今後1年で超えると見込まれる場合、社会保険の扶養から外されていました。そのため、特に年末が近づくと、パート社員による出勤日や出勤時間を減らす就業調整が行われ、人手不足に拍車が掛かっていました。

今後は、労働条件通知書や雇用契約書上の就業時間で年収130万円未満となる契約内容であれば、残業で130万円を超えたとしても、社会保険の扶養は継続されます。

認定方法の変更で注意すべき点

パート社員から労働条件通知書や雇用契約を見直したいとの申し出が多くなると思われますが、いくつか注意が必要です。

まず、年収130万円の金額は、税金の壁と異なり、通勤手当を含めた額となることです。つまり、パート社員によって契約上の就業時間を調整する必要があります。

また、所定外労働の扱いは、厚生労働省のQ&Aでは、「臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合」との条件が具体的な金額基準なしで付されています。

そのため、保険者(協会けんぽや健康保険協会)によって判断基準が異なると思われますので、事前の確認が必要となります。

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