2026.06.12
個人から法人への無利息貸付は認められないのか?
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Column
2026.08.12

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2026.04.17
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2023.10.20
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前述したようにKSK(国税総合管理)システムは、全国の国税局および税務署を専用ネットワークで接続し、納税に関する各種情報を一元的に管理・運用おり、税務行政の効率化や迅速な対応を可能するだけでなく、税務調査対象の選定などにも活用されていると書きましたが、調査対象の選定などは税目別に格納されているデータを調査官が紙に打ち出し、手作業で出力データを見ながら検討していくといったように、格納されているデータを横断的に活用するなどができないなど、活用方法が限定的な面がありました。
KSK2システムは、申告受付、賦課、徴収、調査など、税務行政全般を支える基幹システムになる予定です。
従来は、申告書等のデータを紙で印刷して、その印刷物でデータを確認するといったことを行っていましたが、新システムでは画面上で確認するなど、あらゆるプロセスを紙による処理ではなく、デジタルで処理が完結するようになっています。
また、法人税、所得税、消費税、相続税といった税目ごとにデータベースが分かれて管理されていたものを税目別のデータを横断的に一元管理することができるようになっているそうです。これにより、税目別に分散されていた情報を横断的に整合性のチェックが可能となるとのことです。
以前から調査対象の選定について、AIを使うと聞いていたにも関わらず、国税庁が発表するKSK2関連の資料にAIが言及されていないので、KSK2以外の発表にヒントはないかと調べたところ、ありました。令和7年12月に国税庁から発表された「令和6事務年度所得税及び消費税等の状況」の「1調査等の状況 1所得税の調査等の商況」に次のようにAIのことが書かれていました。
※引用:令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況│国税庁(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf)
前事務年度の「所得税及び消費税等の状況」も確認しましたが、同じように「選定にAIを活用するなど」とAIの活用について書かれていました。
既にAIについては稼働しており、原稿のKSKシステムと組み合わせ、調査すべき対象を正確に絞り込みしていることが想定されます。新システムのように横断的にデータを活用できるようになれば、今以上に選定の制度が向上するものと思われます。
※引用:令和5年6月23日「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」│国税庁(https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation2023/pdf/syouraizo2023.pdf)
国税庁から発表されている「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」によると、新システムのコンセプトは次の3つとなっています。
①書面中心からデータ中心の事務処理(紙からデータ)
②税務別・事務系統別のデータベース・アプリケーションの統合(縦割りシステムの解消)
③独自の大型コンピュータ(メインフレーム)からオープンなシステムへの刷新(メインフレームからの脱却)
日本経済新聞2025年12月2日の記事によると、「国税庁は2日、2024事務年度(25年6月までの1年間)の法人などへの追徴税額が10年度以降で過去最多の3811億円だったと発表した。過去最多を更新したのは3年連続。内訳は法人税2187億円、消費税1220億円、源泉所得税404億円だった。調査1件あたりの追徴税額は過去2番目となる697万円に上った。」となっています。
さらに「同庁は22年度から、資本金1億円未満の中小法人に対して人工知能(AI)を活用して調査の必要性が高い法人を選別している。24年度は全国約339万法人のうち、AI分析で約49万法人を抽出。税務署職員による選別を経て、最終的に約5万3千件を調査した。
24年度からは「売上」「経費」「原価」の分野で想定される不正パターンを職員に提示するシステムも新たに導入。担当者は「AI予測も参考にしながら、不審な点を重点的に調べることができるようになった」としている。
「AIが原価に関する不正の可能性を指摘した法人の決算書などを分析した結果、取引実態のない外注費を把握し、法人税と消費税で合わせて約3億6千万円の追徴税額を課したケースがあったという。」としています。
国税専門官採用試験に「理工・デジタル系」の試験区分を新設し、これまで文系の採用に偏っていた人材にデータ活用が推進するための人材の確保、育成を進めていくようです。
国税庁の一連の発表やマスコミ記事を見ますとKSK2が本格稼働するとまるで全て丸裸にされてしまうように感じると思います。
しかしながら、税務調査というのは、人、すなわち「調査官」が行うものであり、そこには事実認定を行う必要であるというハードルが存在します。
KSK2は、調査官に確認すべき勘定科目や時期、取引内容や参考となる不正計算の手口などを提供するそうですが、ヒントはあっても、取引を特定し、その内容を吟味の上、非違を把握する作業を調査官が行わなければいけません。
このように考えるとKSKがKSK2に変わったからといって、過度に心配する必要はありません。正しい申告を心掛けているのであれば、税務調査で困ったことがあっても、税務調査に熟練した税理士に相談し、税務署等に事実関係を正しく説明してもらうことによって、特に問題とならず、調査が終了すると考えます。
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