2026.07.22
【個人向け国債】国債がNISA対象に?政府が検討する魅力向上策とは
政府は、個人向け国債の魅力を高めるため、少額投資非課税制度(NISA)への組み入れや商品の拡充を急ピッチで具体化する検討…
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Column
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こどもNISAでは、0~17歳の子どもについて年間60万円まで投資でき、非課税で保有できる上限は600万円です。
制度の対象となるのは、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託などで、個別株は対象外です。
こどもNISAでの運用益については、通常のNISA口座と同様に非課税となります。
また、非課税で保有できる期間に期限はありません。
子どもが18歳になると、特別な手続きをしなくても成人向けのNISAのつみたて投資枠へ自動的に移行するため、成人後もNISAによる非課税での運用を継続できます。
<0~17歳>
年間投資枠:60万円
非課税保有限度額:600万円
投資対象商品:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
運用管理:一定の要件*の下、12歳以降は払出しが可
*資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出する。
<18歳以上>
対象年齢:18歳以上
年間投資枠:120万円
非課税保有限度額:1,800万円へ自動的に移行
投資対象商品:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
運用管理:制限なし
対象年齢:18歳以上
年間投資枠:240万円
非課税保有限度額:1,800万円のうち1,200万円
投資対象商品:上場株式・投資信託等
運用管理:制限なし
こどもNISAは、大学進学など将来のライフイベントに備えるための有力な選択肢となります。
なお、資金の使い道が子どものためであることや、子ども本人の同意などの一定の要件を満たせば、12歳以降に資金を払い出すことも可能です。
一方、投資である以上、預貯金とは異なり元本割れするリスクがあります。
したがって、教育費のすべてをNISAで準備するのではなく、近い将来に使う資金は預貯金で確保し、長期間使う予定のない資金を積立投資に回すなど、目的に応じた使い分けが大切です。
また、こどもNISAは子ども名義の財産であるため、親の資金をこどもNISAに移す場合は贈与にあたります。
暦年贈与などを行っている場合には、こどもNISAの拠出分も含めて非課税枠を超えないように注意しましょう。
こどもNISAの開始により、子どもの将来に向けた資産形成の選択肢が広がります。
非課税メリットだけに注目するのではなく、使う時期や目的、投資のリスクも踏まえ、家計に無理のない範囲で活用を検討しましょう。
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