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2021.07.08

暦年贈与が廃止に!?

暦年贈与が廃止に!?
昨年の12月10日に令和3年度税制改正大綱(税金の制度が変更される予告)が与党から発表されました。その中にとても重要な記述がございました。

P18~P19の相続税・贈与税の在り方の項の中の「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」というタイトルにおいてです。要は「もっと公平に贈与税・相続税を課税したい」という内容となっています。

2023.01.31 追記 関連コラムを掲載いたしました。よろしければご覧ください。

暦年贈与の改正に備えて、検討しておくべき対策5選

2021年11月19日に来年度税制改正大綱の内容を検討する自民党税制調査会の総会が開催されました。

昨年の税制改正で「暦年贈与がなくなる!?」という疑問の答えがもう少しで判明しそうです。

今回は、もし暦年贈与がなくなるとしたときに、この年末年始に検討しておくべき対策を5つご案内させていただきます。

暦年贈与が廃止に!?令和5年度税制改正でついに・・・

ここ数年、暦年贈与の実質廃止が囁かれ、毎年の税制改正の注目の一つとなってきました。

昨年、2022年12月16日に税制改正大綱が発表され、ついに贈与に関する相続税ならびに贈与税の改正が盛り込まれることとなりました。

今回はその税制改正大綱の中でも、注目されていた贈与の改正の一部についてご紹介をさせて頂きます。

現行制度概要

贈与税

現在の贈与税では、「暦年贈与」といって年間ベースで贈与税の算定が必要となっています。そして贈与税は相続税よりも税率が高く生前贈与をしたくても多額には出来ず、資産移転が進みにくい状況であります。

ただし、年間110万円までは贈与しても贈与税が課税されません。そのため、この110万円の無税での贈与を用いて少しずつ生前贈与して相続税の負担を軽減する相続税対策が大いに用いられております。

相続税

また、相続税側では相続税を計算する上での故人の財産に「生前贈与加算」といって死亡前3年以内に故人から相続や遺贈により財産を取得した人が贈与を受けていた場合、その方の相続税課税価格に贈与額を加算する規定がございます。従って、亡くなる3年前から上記の無税の範囲内で贈与した金額も相続財産に含まれることになり、相続税が課税されることになります。

暦年贈与が廃止に!?

国側は税制の改定・策定にあたり諸外国の税制を参考にしています。今回の記述の中ではその点が大きくかかわってまいります。

諸外国では、上記の「生前贈与加算」の年数を3年前ではなく10年前(ドイツ)、15年前(フランス)となっており、さらにはアメリカではそもそも暦年贈与の無税枠も無く全ての生前贈与分を相続時に加算する制度となっております。

これにより、資産の移転のタイミングに関わらず、税負担が一定となり意図的な租税回避も防止されるように工夫されています。今回の記述の内容から以下の2点が想定されます!

①暦年課税制度の廃止(すべての贈与額は相続時に相続財産に含めて税金が課税)
すなわち、110万円の無税枠が無くなる可能性があります!!

②生前贈与加算の年数の引き延ばし
3年前という年数を5年・10年・15年と伸ばして暦年贈与の利用制限をする。こちらも結果として110万円の無税枠の使用制限がかかります!!

では、いつからかというと現在はまだ検討段階ですが、令和4年度税制改正で出てくる可能性があるため、早くて令和4年4月1日以降の贈与・相続からかもしれません。

対応策は?

改正は遡って課税強化されることは考えにくいため、今年中に子供や孫に対して無税の範囲内でも最低税率である10%の範囲内でもいいので有利な範囲で暦年贈与を思い切って検討することをお勧めします!

この改正がされる場合には、ご自身の相続税だけでなく、親御様の相続税にも関わってまいります。

いくらにすれば良いかわからない場合やそもそも贈与が必要か疑問に思う場合、その他何でもご不明な点やご不安な点がございましたら、是非、弊社担当者までご連絡ください。

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