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2023.01.24

暦年贈与が廃止に!?令和5年度税制改正でついに・・・

暦年贈与が廃止に!?令和5年度税制改正でついに・・・
ここ数年、暦年贈与の実質廃止が囁かれ、毎年の税制改正の注目の一つとなってきました。
昨年、2022年12月16日に税制改正大綱が発表され、ついに贈与に関する相続税ならびに贈与税の改正が盛り込まれることとなりました。

今回はその税制改正大綱の中でも、注目されていた贈与の改正の一部についてご紹介をさせて頂きます。

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1.暦年贈与

結論としては、これまで相続開始前3年間の贈与財産の持ち戻し(※1)がされておりましたが、それが7年間に拡大されることとなりました。

※1 贈与財産の持ち戻し(『被相続人=Aさん』とします。)
Aさんが亡くなったことにより相続または遺贈で財産を取得した人が、Aさんが亡くなった日から過去3年間の間にAさんから贈与を受けた財産を相続財産に含めて相続税の計算をする制度です。(その贈与財産について払っていた贈与税があれば、それは相続税から控除されます。)

ただし、いきなり7年間持ち戻されるのではなく、令和6年1月1日以降に受けた贈与からその対象となります。つまり、令和5年分以前の贈与については相続開始前3年内の場合のみ持ち戻されます。

また、相続開始前4年~7年の間の持ち戻す贈与財産については、その全体から100万円を控除した金額を持ち戻すこととなります。

下記イメージ図において、黄色い箇所が持ち戻しの対象期間(財産)となります。

改正前

改正後

※年のみで簡易的に表現しております。相続開始日の差異により実際の持ち戻し期間に若干誤差が出る場合がございます。

2.相続時精算課税贈与

①現行制度

この制度は、原則60歳以上の父母または祖父母等から、18歳以上の子または孫等に対する贈与について選択適用できるもので、その制度を適用して行われる贈与についてはその贈与者の相続が起こるまでの間、一生涯で2,500万円の特別控除が認められ、その範囲までは贈与税が発生することなく贈与が行える制度です。

一見お得なようにも見えますが、実は問題があります。一生涯2,500万円まで特別控除がありますが、累積贈与額が2,500万円を超えてしまった場合、その超えた財産ついては少額であっても、全て贈与税申告及び課税の対象となります。また、この制度を適用して贈与した財産については、暦年贈与でご説明した持ち戻しが、その制度を適用して贈与した財産については期間に関係なく、全て相続財産に持ち戻されます。

更に、この制度は実質、暦年課税贈与との選択適用であり、一度この制度を適用してしまうと暦年贈与には戻れないこととなります。

つまり、毎年110万円の非課税枠は二度と使えないこととなります。

※この制度は、受贈者(財産をもらう人)がその贈与者ごとに選択することが可能です。例えば、子が父からの贈与についてのみこの制度を選択適用した場合、父以外からの贈与については暦年贈与が適用されます。

下記が現行制度のイメージ図です。

②改正後

今回、難の多かったこの制度について改正されることとなります。
相続時精算課税贈与についても暦年贈与と同様、年間110万円の基礎控除がもうけられることとなりました。

さらに、その基礎控除分については申告不要、相続時に一切持ち戻しがされないという内容です。

下記が改正後のイメージ図です。

3.対応策は?

一つ言えることは、ご相続が近いご状況であれば、確実に持ち戻されない新しい相続時精算課税贈与により少しでも相続時の財産を減らした方が良いかと思います。

ただ、人の寿命はそうハッキリわかるものでもありません。
今回、精算課税贈与の使い勝手が良くなり相続対策における贈与の活用に広がりが出た一方、暦年贈与で持ち戻される期間が長くなったことで、その時のご年齢や財産等のご状況によって取るべき対策の判断がより難解になったと思えます。

既に相続対策として贈与を進められている方も、今一度その贈与の進め方を再検討されることをお勧めします。

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G.S.ブレインズ税理士法人 執行役員

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