2026.04.03
補助金だけじゃない!中小企業支援制度の賢い活用法―GビズIDのログイン方法が変更されました―
補助金申請などで使うGビズIDは、複数の行政サービスに共通で使える事業者向けIDです。 2025年12月1…
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Column
2026.04.27

2026.04.03
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・青色申告している法人であること
・資本金1億円以下であること
・個人事業主の場合は従業員数1,000名以下であること
・全雇用者の給与等支給総額が前年比1.5%以上増:15%
必須要件を満たした上で
・全雇用者の給与等支給総額が前年比2.5%以上増:+15%
・くるみんまたはえるぼし(2段階目以上)等の認定がある場合:+5%
※「トライくるみん」「えるぼし(1段階目)」は対象外
必須要件と上乗せ要件を満たすことで、最大で35%を税額控除できます。
中小企業が賃上げを実施した年度に、税額控除を使い切れなかった場合、控除額を最大5年間繰り越せます。
赤字年度や法人税額が少ない年度でも、翌期以降に繰り越して控除できる点が特徴です。
ただし、繰越控除を使う年度についても、給与等支給額が前年より増えていることが条件とされています。
※繰り越しには、確定申告時の「明細書」添付が不可欠
▼詳細はこちら
中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
賃上げ分の人件費は損金算入されるため、黒字企業では法人税が軽減されます。
さらに賃上げ促進税制の税額控除を活用すると、賃上げ額の約65%が税負担の軽減として戻ってくるイメージです。
◎賃上げ額100万円当たりの試算
賃上げ額:100万円
法人税軽減:-30万円
税額控除:-35万円
実質負担:35万円
賃上げに加えて「くるみん」「えるぼし(2段階目以上)」の認定を取得すると、税額控除率がさらに+5%上乗せされます。
認定企業は「一般事業主行動計画公表サイト」に掲載され、子育て世代や女性が働きやすい職場として求職者へ広くアピール可能。
節税しながら、採用ブランディングにもなる一石二鳥の取り組みです。
離職等で給与総額が減ると要件未達になる場合があります
賃上げに伴い、社会保険料の会社負担分も増加します
一度上げた賃金は下げにくいため、無理のない水準設定が大切です
中小企業の賃上げ促進税制は制度継続となり最大35%、最長5年の繰越が可能です!
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