経営に役立つコラム

Column

2024.05.29

【定額減税】控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?

【定額減税】控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?
今年6月から実施される「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。

扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。

「調整給付」とは

「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合に、その差額が自治体から給付される制度です。

「調整給付」については、自治体によって6月以降に順次実施予定であり、給付額は下記の算式のように計算されます。

(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

【定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数)】-【令和6年分推計所得税額(減税前)=令和5年分所得税額(区算定)】=【①所得税分控除不足額】

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法

【定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数)】-【令和6年度分個人住民税額(減税前)】=【②個人住民税分控除不足額】

「調整給付額」の算出方法

【(1)所得税分控除不足額】+【(2)個人住民税分控除不足額】=【調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)】

たとえば配偶者と子2人を扶養する納税者について、令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円、住民税が2万5千円の場合には、以下のように給付額が計算されます。

定額減税可能額

・所得税:3万円×4人=12万円
・住民税:1万円×4人=4万円

調整給付額の計算

①所得税分控除不足額:
12万円-7万2千円=4万8千円

②個人住民税分控除不足額:
4万円-2万5千円=1万5千円

③調整給付額
➀+➁=6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)

令和7年に「追加給付」が行われる場合も

「調整給付」に関しては、令和6年分の所得税を令和5年分と同額と推計し、見込額として支給されます。
そのため、令和6年中に扶養家族が増えた場合や、令和5年に比べて所得が減少した場合には、当初の調整給付額では不足するケースもあるでしょう。

その際には、令和7年にてその不足分が「追加給付」される予定です。
(※反対に当初の調整給付額が過大となる場合には、返還する必要はありません。)

まとめ

定額減税額を所得税や住民税から控除しきれない場合には、「調整給付」を受け取ることが可能です。

ただし自治体によっては、各個人が申請手続きを行わなければならないケースもあるため、申請漏れにならないよう注意してください。

経営のお役立ち情報を配信中!

G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
G.S.ブレインズ税理士法人

お役立ち情報を発信していきます

G.S.ブレインズ税理士法人

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる