2026.03.30
【第三弾】「健康状態が理由で生命保険に入れない」と諦めていませんか?持病があっても加入できる”健康審査不要”の生命保険
がんや糖尿病などの治療状況や健康診断の結果によっては、生命保険に加入できない場合があります。 今回は通常の…
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現行の評価実務では、主に大会社が用いる「類似業種比準方式」による評価額は、会社の正味の財産価値を示す「純資産価額」に比べて極端に低く算定される傾向にあります。
実際に会計検査院の調査では、類似業種比準価額の中央値は純資産価額のわずか27.2%(約4分の1)に留まっています。
こうした制度の歪みに着目し、「純資産価額」による評価を回避するスキームが横行していることから、見直しの必要性が高まっていました。
評価方法の見直しについて、国税庁は「評価の公平性の確保」や「恣意性・操作性の排除」「第三者承継の反映」などの観点から方向性を探っています。
具体的には、配当や利益の操作による不当な株価圧縮を排除しつつ、DCF法(収益還元法)など現代的な企業評価手法を参考とし、継続企業としての収益力をより適切に反映させる方向で議論が進んでいます。
これらの見直しによって、従来の節税策が通用しなくなり、結果的に相続税負担が増加する方向で議論が進むと予想されます。
一方で、評価額の急騰が円滑な事業承継を阻害しないよう、実務実態に即した慎重な議論も求められています。
今回の見直しが進んだ場合には、現行ルールに基づく対策が必ずしも将来的に有効な方法とは言い切れなくなるでしょう。
経営者は早期に専門家と連携し、新ルールを見据えた株価シミュレーションと事業承継計画の再点検を行うことが求められています。
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