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2026.06.05

【ミニマムTAX】対策は所得の年度分散

【ミニマムTAX】対策は所得の年度分散
令和9年から導入される「ミニマムTAX(最低税率規制)」。不動産の売却やM&Aによる一時的な大型所得を控えている方にとって、決して他人事ではない制度です。実は、これまでの常識だった所得控除や税額控除をいくら積み上げても、この新しい税制の前では効果を発揮しない仕組みになっています。では、従来の節税策が通用しない構造の中で、私たちはどう備えればいいのでしょうか。
本コラムでは、ミニマムTAXの計算式から見えてくる「課税のボーダーライン」と、有効な選択肢となる「年度分散」の考え方をお届けします。

ミニマムTAXの対象者となる所得額

令和9年以降のミニマムTAX算式は、

(A)基準所得金額:申告不要なしの全所得

(B)基準所得税額:基準所得に係る税額

ミニマム税=(A-1.65億円)×30%-B

所得が、15%課税の配当や株式譲渡、不動産譲渡だけだったら、上の算式のミニマム税をゼロとしたときに、ミニマム税がかかり始める所得が逆算できます。

(A-1.65億円)×30%-A×15%×1.021

=A(0.3-0.15×1.021)-1.65億円×30%

=0.14685A-4950万円=0

A=4950万円÷0.14685=337,078,652円

15%分離課税所得5億円の時

(5億-1.65億)×0.3-5億×0.15×1.021
=23,925,000円 これがミニマムTAXで、これに、別途復興税がさらに加算されます。

この税負担を和らげたいと思って、所得控除に社会保険料や扶養控除や寄附金控除などを加えて所得控除額を増やすと、その分、基準所得税額が減ります。

所得控除100万円だとすると、(100万円×0.15=150,000円)、とB部分の基準所得税が減りますが、その分、ミニマムTAXが増えてしまいます。従来型の節税としての所得控除や税額控除は、意味を持たなくなっています。

国が費用を負担する「定期健診」制度

こうした事態に備えるために、国は「早期経営改善計画策定支援事業」という制度を設けています。これは認定経営革新等支援機関の支援を受けてビジネスモデルの俯瞰図・資金繰り計画・アクションプランを策定する際に、費用の3分の2(上限25万円)を国が負担してくれます。重要なのは、「今すぐ銀行支援が必要な状況ではない」段階の企業こそ適している点です。いわば経営の「定期健康診断」として、早めに活用いただきたい制度です。

節税策は年度分散のみ

ミニマムTAX対象者は、既払い相当の基準所得税と、新規に計算されるミニマムTAXとを合わせた税額を負担するので、その額は、1.65億円超の部分の30%相当額とイコールです。

こういう構図だと、従来の節税策では対処不能です。しかし、毎年富裕者層の人ではなく、不動産売却やM&Aでのスポット富裕者については、臨時の所得を2年に分けることができれば、基礎控除的な1.65億円が2度使えます。そういう工夫が、できたら、美味しいでしょう。

もう一つ厄介にさせているもの

基準所得税額中には、2.1%の復興税が含まれていると解釈されています。それゆえ、ミニマムTAX算出後は、その部分にのみ復興税を上乗せするものとされております。
先ほどの計算で、所得控除増で減額になった基準所得税(復興税なし)の額は、ミニマムTAXに転嫁されます。そうするとその額に復興税が付加されるので、復興税ありになり、つじつまが合います。

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