2026.06.17
今こそ社用車をEVに!CEV補助金で最大130万円
社用車の新調や、少しでも経費・税金を抑えた車両導入をご検討中であれば、国の「CEV補助金」を活用できる可能性があります。…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2026.07.13

今回は、決算で何かと話題となる「短期前払費用」を取り上げます。
会計(企業会計原則)では「前払費用」とは、次のように定義されています。
一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。
簡単に言うと、継続的役務(家賃、保険料、利息など)の先払い分のことです。
このようなものは、時間の経過とともに次期以降の費用となるものです。そのため、契約期間の経過に合わせて、次期以降の費用となる金額は、当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上します(このような継続的な契約以外の契約等による「前払金」とは区別されます)。
ただし、税務では、1年以内の「短期前払費用」について、収益との厳密な期間対応による計算をすることなく、支払時点で損金算入を認める特例が設けられています。企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
この特例を適用するには、次のような要件を満たす必要があります。
支払った日から1年以内に提供を受けるサービス(役務)である必要があります。
例えば、1年を超える分をまとめて支払った場合には、この特例は適用できません。
原則通り(月割計算等)となります。
一定の契約に基づき、一定期間にわたり継続的に同じ質・量のサービスを受けるものであることが条件となります(家賃、保険料、利息がその典型例となります)。
決算期末までに、実際に代金の支払が完了している必要があります。
一度この特例を適用した後は、毎期継続して同じ処理を行う必要があります。利益が出た年だけ節税目的で1年分支払うといった処理は認められません。
例えば、借入金を預金や有価証券で運用している場合の「支払利息」などは、運用の収益(預金の利息・株式の配当など)と厳密に対応させる必要があります。したがって、この特例の適用は認められません。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる