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2026.11.04

従業員の配偶者が年の中途で亡くなられた場合│配偶者控除・ひとり親控除の双方適用

従業員の配偶者が年の中途で亡くなられた場合│配偶者控除・ひとり親控除の双方適用
年の途中で従業員の配偶者が亡くなられた際、健康保険などの諸手続と並んで見落とされやすいのが「年末調整」での税務上の取り扱いです。
所得や家庭環境の要件を満たしていれば、配偶者が亡くなった年において「配偶者控除」と「ひとり親控除」の双方を重複して適用できるケースがあります。
本記事では、国税庁の事例をもとに、配偶者控除とひとり親控除の判定時期の違いを分かりやすく解説します。あわせて、実務で確認すべき双方適用の所得要件や控除額をお届けします。

従業員の配偶者が亡くなった場合

勤務する従業員の奥様や旦那様が亡くなられることがあります。会社としては、葬儀が終わり、忌引休暇を終えて職場に戻ってきた従業員の様子を気遣いながらも、今後の手続を伝えなければなりません。

まず、弔慰金の申請や健康保険の変更手続などが思い浮かびますが、見落とされがちなのが、その年の「年末調整」に関するアナウンスです。

配偶者控除とひとり親控除の双方適用

国税庁HPに「配偶者控除とひとり親控除の双方適用」の解説があります。これは、年の中途で配偶者が亡くなられた場合に要件を満たしていれば、配偶者控除とひとり親控除の双方(両方)を重複して適用できるというものです。

事例

A社の従業員Bは、妻を控除対象配偶者としていたが、その妻が本年9月に死亡した。

※参考:配偶者控除とひとり親控除の双方適用│国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/10.htm)

配偶者控除の判定時期(配偶者の死亡時)

居住者の配偶者が配偶者控除の対象となるかは12月31日の現況によります。ただしその配偶者が既に亡くなっている場合には、亡くなった時の現況により判定します。

この事例の場合、妻が亡くなられた時点(本年9月)で、妻が①民法上の配偶者であり、②生計一親族であるか等を判定し、納税者本人Bと妻が所得要件を満たしていれば、Bは配偶者控除(70歳未満 13万円~38万円)の適用があります。

配偶者控除の所得要件

納税者本人 その年分の合計所得金額が1,000万円以下
配偶者 その年分の合計所得金額が62万円以下

ひとり親控除の判定時期(12月31日)

一方、ひとり親控除の適用があるかどうかは、12月31日時点の本人の状況で判定します。事例の場合、Bが次の要件を満たしていれば、ひとり親控除(35万円。令和9年から38万円)が適用できます。

ひとり親控除の要件

① 婚姻をしていないこと等

② 生計を一にする子がいること (子の総所得金額等が62万円以下)

③ 本人の合計所得金額が500万円以下であること

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