経営に役立つコラム

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2026.10.26

取締役と兼務役員

取締役と兼務役員
長年貢献してくれた社員の役員昇格にあたり、いきなり経営判断に専念させることに不安がある場合、現場の職務を残す「使用人兼務役員」が選択肢となります。
兼務役員は給与・賞与を柔軟に設定しやすいメリットがある一方、同族会社の株式保有要件や役付取締役は対象外となるなど、細かなルールが定められています。
本記事では、使用人兼務役員の概要と該当しない役職の条件を分かりやすく解説します。さらに、使用人分の給与・賞与の経費化や雇用保険の加入手続きなどの要点をご紹介します。

永年会社に貢献してくれた優秀な社員に役員になってほしいと考えたとき、社長にもその社員にも少し不安な気持ちがないとはいえません。いきなり完全な役員にするのではなくまずは「使用人兼務役員」として登用することで、社員も安心感を残しつつ経営にも参画してもらうことができます。

取締役とは大きくいうと2種類あります。委任契約であれば会社の経営判断や業務執行の監督を行う立場で任期は2年です。

一方で取締役という役員としての地位と、部長や課長といった使用人としての職務の両方を持ちながら現場での指揮を執る人は兼務役員となります。

使用人兼務役員になれない人

税法上以下の方は兼務役員になれません。

・代表取締役

・監査役

・副社長、専務、常務などの役付取締役

・同族会社で一定以上株式保有の役員

・合資、合名、合同会社の業務執行役員

また、兼務役員になる人は「平取締役」として「部長」などの肩書を持たせるのが一般的です。取締役と使用人兼務役員との大きな違いは、経営に専念する立場か従業員(使用人)職務を兼ねているかという点にあります。

使用人兼役員とは

会社法や税法において、役員と従業員は契約の性質が異なります。

給与を柔軟に設定できる

役員報酬は原則として「定期同額給与」のルールがあり、毎月同額でなければ経費として認められません。賞与についても事前に届出等をしておかないとなりません。ただし、兼務役員の場合は「使用人分」の賞与は他の従業員と同じ時期に支給すれば経費にできるとされています。

雇用保険や労災保険に加入できる

役員は通常、雇用保険、労災保険の対象外ですが、兼務役員は労働者性があれば対象になります。ただし、労働者部分の給与に対する給付となります。使用人兼務役員はその立場を明らかにするためにも、ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」を提出しておきましょう。

労働基準法の適用が受けられない場合がある

通常、役員扱いであれば残業代は適用除外の場合が多いでしょうから役員手当などで対応しましょう。

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