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2026.05.18

所得税の壁専用改正?給与所得控除の令和8年度改正

所得税の壁専用改正?給与所得控除の令和8年度改正
給与明細で目にするのは支給額と手取り額ですが、税額計算の基礎となる「給与所得」は意識されにくい数字です。
給与所得は、給与収入から必要経費を概算で差し引く給与所得控除によって算出されます。令和7年・8年と最低保証額の改正が続き、令和8年度も引き上げが行われました。対象範囲を見ると、いわゆる「所得税の壁」に関連する調整とも受け取れます。制度の基本と改正の位置づけを確認しておきましょう。

給与所得は見えにくいもの?

企業から支払われている給与そのものの額で、何も引かない(通勤費等の非課税のものは除きますが)額が「給与収入」です。年収とも呼ばれています。一方「手取り」と呼ばれるのは給与収入から源泉所得税や住民税、社会保険料や組合費等、給与収入から差し引かれるものをすべて計算した上で、給料として振り込まれる金額です。

「給与所得」は、給与収入から「給与所得控除額」を引いたもので、所得税の計算等に用いるものです。最終的には給与所得から社会保険料控除等、各種控除の金額を引いた上で税額を計算しますが、サラリーマンの実生活では所得税は給与支払いごとに徴収されるので全体像が見えにくく、自分の給与所得額がいくらなのかというのを確認する機会は源泉徴収票や確定申告書を見た時くらいなので「手取り」と「給与所得」を同じものだと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

給与所得控除の計算は「概算」

給与所得控除は収入を得るために必要な経費を「概算」で差し引く制度です。

給与所得控除額は令和7年・8年と連続の改正が行われていますが、いずれも「給与所得控除の最低保証額」の引き上げに留まっています。

最低保証額だけの改正

令和8年の給与所得控除額は以下の通りです。

給与収入給与所得控除額
220万円以下74万円 (69万円+物価指数上昇分5万円)
220万円超 360万円以下収入金額×30% +8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20% +44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10% +110万円
850万円超195万円

※赤字部分が令和8年の変更部分

基礎控除が消費者物価指数の上昇率を加味して調整されるようになったのと同様、給与所得控除の最低保証額も物価上昇率を加味するようになりました。範囲を見ると、パート・アルバイトの方の「所得税の壁」を上げるための微調整といった改正です。

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