2024.08.29
国外事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合の消費税の課税について
貴社が国外事業者から国境を超えて電子書籍や音楽及び広告などの配信等の「電気通信利用役務の提供」を受けると、原則として、貴…
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Column
2024.09.04
副業解禁などによって年々増加するフリーランスですが、取引の際に不当な扱いを受けるケースも少なくありません。
また、フリーランスではあるものの、その働き方や待遇などの実態は労働者と変わらない「偽装フリーランス」の存在も問題視されています。
そのような状況において、フリーランスとして働く人々の権利を保護し、就業環境の整備や取引の適正化を追求するために、フリーランス新法が制定されました。
フリーランス新法では、フリーランスに業務を発注する企業や個人事業主に対し、以下の内容が義務付けられます。
■義務項目
1.書面やメールなどによる取引条件(業務内容や報酬額など)の明示
2.報酬支払期日(納品日から60日以内)の設定・期日内の支払い
3.禁止行為(フリーランスの責めに帰すべき事由のない受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたきなど)
4.募集情報の的確表示(虚偽の表示や誤解のある表現はNG)
5.育児介護等と業務の両立に対する配慮(日程調整やオンライン対応など)
6.ハラスメント対策に係る体制整備(従業員研修や相談対応体制の整備など)
7.中途解除等の事前予告・理由開示(少なくとも30日前までに予告が必要)
ただし、上記の義務付けられる項目については、企業側における従業員の有無や、フリーランスへの委託期間によって異なるため、下記サイトのフローチャートを参考のうえ、適切に対応しましょう。
引用:公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」
公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
2024年11月1日から「フリーランス新法」が施行されます。
取引条件の明示や60日以内の報酬支払いなど、フリーランスに対して業務を委託する企業にとっては少なからず影響が及ぶため、新法の内容を正しく理解しましょう。
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