経営に役立つコラム

Column

2023.02.27

事業承継のための「死亡保険金の受取り方」

一般的には「死亡保険金」は一括で支払われますが、「年金支払特約」を事前に付加すると「死亡保険金」を分割で受け取れることは、あまり知られていません。

会社で契約している生命保険は、経営者に万が一があった後、事業を継続させるためのまとまった資金として、大きな役割を担います。

今回は、経営者に万が一があった場合の死亡保険金の受取り方についてお伝えいたします。

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保険金を上手に活用するために

経営者に万が一があった場合に、後継者は経営の十分な準備ができないまま、経営を引継ぐことになります。バトンタッチ後に業績が悪化した場合、健全な経営まで回復させるには、数年を要することも十分考えられます。

会社が受取る保険金は収益となりますので数千万円~数億円の保険金を一括で受取った場合、死亡退職金や運転資金に活用しても、その期の決算までに残った保険金には、法人税(約30%)がかかります。

もし保険金を分割で受取れば、後継者も業績回復までの数年間、毎年数千万円の保険金を経営に上手に活かすことができます。分割受取りの特約を付加しておくと、会社の状況に応じて、一括受取と分割受取を後継者が選ぶことができます

年金払い特約は事前に手続きを!

注意点として、保険会社によっては「分割受取りは亡くなられた時でも手続きができます」と対応するケースが見受けられます。

この場合、分割受取りを選択しても法人税は一括受取と同じ扱いとなり、多額の法人税を納めることになりますので、年金払い特約の手続きは、事前に済ませておく必要があります。

また、年金払い特約の手続きは、費用はかからず事務手続きだけです。保険会社によって、特約が付けられない場合や分割の受取りの回数などが異なる場合があります。

会社加入の生命保険に年金払い特約を付加することは、事業を引継ぐ後継者への大きな後押しとなり、簡単に行なえる事業承継対策の第一ステップになります。

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加藤浩之

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加藤浩之

G.S.ブレインズコンサルティング株式会社 執行役員

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