経営に役立つコラム

Column

2026.08.05

【インボイス経過措置】2026年10月からは「80%控除」→「70%控除」に変更へ

【インボイス経過措置】2026年10月からは「80%控除」→「70%控除」に変更へ
2023年に開始されたインボイス制度の「経過措置」により、現在は免税事業者等からの仕入れに対し80%の仕入税額控除が認められています。

この措置は2026年9月末に終了しますが、令和8年度税制改正により内容が見直されました。
その結果、当初予定された「50%控除」への大幅な引き下げを避け、新たに「70%控除」が設けられることとなりました。

4段階の縮減スケジュール

改正の大きな特徴は、激変緩和を目的に控除割合の縮小がなだらかになった点です。

具体的には、2026年10月からの2年間は「70%控除」が適用され、その後は50%(2028年10月〜)、30%(2030年10月〜)と段階的に減少し、2031年9月末に終了します。

なお、今回の改正については事業年度の途中であっても適用されるため、10月1日前後の取引については慎重な対応が求められます。

改正に向けた実務対応のポイント

仕入税額控除の割合が10%下がることで、免税事業者等との取引を行う企業は直接的な負担増に直面します。
例えば税込110万円の仕入れでは控除額が1万円減少するため、まずは自社の影響額を把握することが重要です。
必要に応じ、取引先へのインボイス登録打診や価格交渉などの方針を整理しましょう。

また、経理面においても会計ソフトの設定変更が必要不可欠です。
2026年10月以降の取引で「70%控除」を正しく選択できるよう、システム更新と社内周知を進める必要があります。

まとめ

2026年10月1日以降、免税事業者等からの仕入れに関しては、現行の「80%控除」から「70%控除」に引き下げられます。

仕入税額控除の減少幅が緩和されたものの、最終的に控除が廃止される方向性は変わらないため、経過措置の期間中に取引体制の見直しを進めることが重要です。

経営のお役立ち情報を配信中!

G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
G.S.ブレインズ税理士法人

お役立ち情報を発信していきます

G.S.ブレインズ税理士法人

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる