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2026.08.03

自社株の承継に使える「特例措置」の期限が迫っています

自社株の承継に使える「特例措置」の期限が迫っています
「会社は黒字なのに、高額な相続税や贈与税が払えず事業承継が揺らぐ」——こうした事態を防ぐために設けられているのが「法人版事業承継税制(特例措置)」です。
後継者の税負担を実質ゼロにできる強力な制度ですが、活用にあたっては明確な申請期限や適用後の継続要件、経営上の注意点を正しく把握しておく必要があります。
本記事では、特例措置の基本的な仕組みやメリット・デメリットを整理するとともに、自社の状況によってはM&A(第三者承継)も視野に入れた比較検討が大切である理由をお届けします。

後継者への贈与税・相続税が実質ゼロに

オーナー経営者が亡くなったり、後継者に株式を贈与したりする際、検討しなければならないのは、会社の業績が好調で株価が高い場合、後継者に課される相続税・贈与税が数千万円から億円単位になることです。会社は黒字でも、後継者個人にその現金がなければ税金が払えず、最悪の場合は株式を手放さざるを得ないケースも出てきます。「黒字なのに承継で会社が揺らぐ」という事態を防ぐために設けられたのが「法人版事業承継税制(特例措置)」です。

特例措置のメリットと期限

特例措置を活用すると、贈与税・相続税の全額(100%)が納税猶予され、承継後も代表者であり続け、対象株式を保有し続けるといった継続要件を満たす限り、最終的に免除されます。後継者は最大3名まで対応可能です。雇用確保要件については、従来の一般措置では承継後5年間の平均で雇用の8割を維持できなければ猶予が取り消されていましたが、特例措置では8割を下回った場合でも、その理由を都道府県に報告することで猶予が継続される仕組みになっています。
また令和7年度税制改正により、後継者の役員就任要件が「承継前3年以上の役員就任」から「贈与直前の就任でよい」へと緩和され、直前に後継者が決まったケースでも利用しやすくなりました。期限は2段階で、特例承継計画の提出が令和9年9月30日、贈与・相続の実行が令和9年12月31日です。

デメリットと注意点も知っておく

一方で、特例措置にはデメリットもあります。承継後5年間は毎年の報告義務があり、経営・株式保有などの要件を外れた場合は猶予税額と利子税が一括で徴収されます(雇用維持要件については特例による救済措置あり)。
また後継者が株式を売却した時点で猶予が取り消されるため、承継後の経営の自由度が制約される面もあります。

M&Aとの比較も視野に

後継者がいない場合や株価が高い局面では、M&A(第三者への売却)も有力な選択肢です。M&Aであれば、オーナーは売却益を手にした上で引退でき、税負担も譲渡所得課税(約20%)に限定されます。
特例措置は「会社を身内で守り続ける」前提の制度であり、どちらが最適かは後継者の有無・株価水準・将来の経営像によって異なります。まず株価の試算と選択肢の比較から始めることをお勧めします。

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