2022.08.03
福利厚生プラン:養老保険(1/2損金タイプ)の満期金の対処法
養老保険(福利厚生プラン)が満期を迎えた後、すぐに満期金を活用する予定がないという場合の対処法についてお伝えいたします。…
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Column
2023.02.27
経営者に万が一があった場合に、後継者は経営の十分な準備ができないまま、経営を引継ぐことになります。バトンタッチ後に業績が悪化した場合、健全な経営まで回復させるには、数年を要することも十分考えられます。
会社が受取る保険金は収益となりますので数千万円~数億円の保険金を一括で受取った場合、死亡退職金や運転資金に活用しても、その期の決算までに残った保険金には、法人税(約30%)がかかります。
もし保険金を分割で受取れば、後継者も業績回復までの数年間、毎年数千万円の保険金を経営に上手に活かすことができます。分割受取りの特約を付加しておくと、会社の状況に応じて、一括受取と分割受取を後継者が選ぶことができます。
注意点として、保険会社によっては「分割受取りは亡くなられた時でも手続きができます」と対応するケースが見受けられます。
この場合、分割受取りを選択しても法人税は一括受取と同じ扱いとなり、多額の法人税を納めることになりますので、年金払い特約の手続きは、事前に済ませておく必要があります。
また、年金払い特約の手続きは、費用はかからず事務手続きだけです。保険会社によって、特約が付けられない場合や分割の受取りの回数などが異なる場合があります。
会社加入の生命保険に年金払い特約を付加することは、事業を引継ぐ後継者への大きな後押しとなり、簡単に行なえる事業承継対策の第一ステップになります。
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