経営に役立つコラム

Column

2022.10.04

新型コロナウィルスで自宅療養された方、入院給付金の請求はお済みですか?

これまで、生命保険各社は、コロナに感染し病院事情により宿泊施設や自宅療養した場合でも、入院とみなし入院給付金の支払い対象として特別に取り扱ってきました。

2022年9月、政府が新型コロナウィルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律に重症化リスクの高い方に限定する方針が公表されたことにより、生命保険各社も9月26日より、給付金の取り扱いを変更しましたので、ご説明いたします。

※保険会社によって取り扱いが異なりますので、各保険会社のホームページでご確認下さい。

給付金の取扱変更の概要

コロナ陽性と診断された日給付金が受取れる対象者
保険会社の対応
2022年9月25日まで新型コロナウイルス感染症に罹患し、医療機関の事情などにより自宅での療養、またはその他病院等と同等とみなされる施設で治療を受けられた場合(以下、「みなし入院」)についても、入院給付金等のお支払いの対象とする特別扱いを実施
※2022年9月25日以前にコロナ陽性の診断を受けていれば、9月26日以降の給付金請求でも「みなし入院」の支払い対象となります。
2022年9月26日以降・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により、酸素投与が必要な方
・妊娠されている方

給付金請求手続き(診断日が9月25日までの場合) 

保険会社への給付金請求手続きでは、自宅療養証明書が必要になりますが、保健所へ発行を依頼すると1ヵ月前後かかる場合があります。

そこで厚生労働省の感染者情報管理システム「My HER-SYS(マイハーシス)」を利用すれば、療養証明書をスマホやPCの画面に表示し、画面のハードコピーや印刷で、スピーディーに療養証明書を入手できます。

保険会社へは、「療養証明書」と「給付金請求書(保険会社の書類)」の提出で、給付金請求が行えます。

厚生労働省の「My HER-SYS(マイハーシス)」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html

給付金請求手続き(診断日が9月26日以降の場合)

一般的な給付金手続きと同様の取り扱いで、「病院の領収書」や「診療明細書」と「給付金請求書(保険会社の書類)」の提出で、給付金請求が行えます。

また、給付金請求手続きを郵送でなく、スマホやPCからも送れる保険会社もありますので、各保険会社のホームページでご確認下さい。

最後に、現在でもかなりの給付金請求が保険会社へ寄せられており、請求手続き後、給付金が受取れるまで、10日~3週間程度かかる状況が続いているようです。

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加藤浩之

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