2022.10.04
売掛債権が回収できないときの税務上の取扱い(法人税基本通達 9-6-1)
コロナ禍に加え、最近の円安、物価高が企業の事業継続に影を落とし、会社倒産などの事象がお客様のお取引先に生じています。…
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Column
2025.12.03

2022.10.04
コロナ禍に加え、最近の円安、物価高が企業の事業継続に影を落とし、会社倒産などの事象がお客様のお取引先に生じています。…
2022.11.07
コロナ禍に加え、最近の円安、物価高が企業の事業継続に影を落とし、会社倒産などの事象がお客様のお取引先に生じています。…
2022.12.06
ここまでの2回は法人税基本通達9-6-1のいわゆる法的な貸倒れ、同9-6-2「回収不能の金銭債権の貸倒れ」についてご案内…
売掛金は得意先に対する営業上の売掛債権(いわゆるツケ)であり、多くの場合「月末締めの翌月末払い」などの条件で支払われます。条件通りに支払われている限り問題は発生しませんが、支払が遅延となったり支払がなくなったりしてしまうと、自社の資金繰りが悪化します。こうした事態を招かないためにも、新規の取引開始時には相手の信用状況を調査することはもちろん、既存の得意先からの売掛金が期日通りに回収されているかの回収状況も常に管理しておくことが必要です。
とはいえ、相手先の事業が傾く等で、売掛金が未収となることもあり得ます。
売掛金が回収できなくなった場合の対処方法としては、自分で対処する方法(=当事者間でできること)と弁護士等の専門家に依頼して裁判所等を介する法的手段に訴える方法に分けられます。
自分でできる方法としては次のようなものがあります。
相手先において支払を失念している場合もあり得ますので、期日までに支払われなかった時は、まずは相手先と直接コンタクトを取って請求することになります。この際は、電話での問い合わせ、メールでの督促、郵送での請求書の再送付など、相手先とのこれまでの関係によって、直接請求の手段を選択します。いずれの場合であっても、回収できるまで定期的に連絡し、(将来的に法的手段に訴えることも想定し)電話通話記録メモや請求の経過を記録しておくことが大切となります。
相手先が無視して返答して来なかったりした場合には、督促状などを内容証明郵便にして送付すればよいでしょう。相手に対する心理的圧力や交渉記録にもなります。
回収不能の場合、自分で法的手段を執ることもできますが、法律の駆使は難しいので、専門家に依頼することになります。
売掛金などの金銭債権を回収できなくなると貸倒損失となります。貸倒処理をして、損益計算書に計上されることになります。
税務上で貸倒れとして扱うことができるためにはいくつかの要件がありますので、それに際しては、顧問税理士に相談して、適時・適切な処理をしてください。
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