2024.05.20
【定額減税】実務者向け!定額減税の最終チェック!
今年6月から実施される「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。 扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。
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Column
2024.05.29
2024.05.20
今年6月から実施される「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。 扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。
2024.03.21
今年6月から実施される「定額減税」ですが、給与所得者の場合には、給与から差し引かれる源泉徴収税額にて調整が必要となるため…
2024.01.30
令和6年税制改正大綱が公表され、目玉政策のひとつともいえる「定額減税」の実施方法についても示されました。 …
「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合に、その差額が自治体から給付される制度です。
「調整給付」については、自治体によって6月以降に順次実施予定であり、給付額は下記の算式のように計算されます。
【定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数)】-【令和6年分推計所得税額(減税前)=令和5年分所得税額(区算定)】=【①所得税分控除不足額】
【定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数)】-【令和6年度分個人住民税額(減税前)】=【②個人住民税分控除不足額】
【(1)所得税分控除不足額】+【(2)個人住民税分控除不足額】=【調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)】
たとえば配偶者と子2人を扶養する納税者について、令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円、住民税が2万5千円の場合には、以下のように給付額が計算されます。
・所得税:3万円×4人=12万円
・住民税:1万円×4人=4万円
①所得税分控除不足額:
12万円-7万2千円=4万8千円
②個人住民税分控除不足額:
4万円-2万5千円=1万5千円
③調整給付額
➀+➁=6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)
「調整給付」に関しては、令和6年分の所得税を令和5年分と同額と推計し、見込額として支給されます。
そのため、令和6年中に扶養家族が増えた場合や、令和5年に比べて所得が減少した場合には、当初の調整給付額では不足するケースもあるでしょう。
その際には、令和7年にてその不足分が「追加給付」される予定です。
(※反対に当初の調整給付額が過大となる場合には、返還する必要はありません。)
定額減税額を所得税や住民税から控除しきれない場合には、「調整給付」を受け取ることが可能です。
ただし自治体によっては、各個人が申請手続きを行わなければならないケースもあるため、申請漏れにならないよう注意してください。
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