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2024.09.05

離婚と税金

離婚と税金
離婚と聞いてまず思い浮かぶのは慰謝料や財産分与、生活の変化かもしれませんが、税金のことも忘れてはいけません。離婚に関連して税金が発生することを知らない方も多いのです。

この記事では、離婚と税金の関係をわかりやすく解説します。慰謝料や財産分与、養育費に関する税金のルールを知り、思わぬトラブルを防ぎましょう。

離婚件数は年々減少傾向

離婚とは、夫婦が法律上成立している婚姻関係を解消することを言います。近年離婚件数は増えていると思う方がいらっしゃるかもしれませんが、実は2013年の離婚件数が約23.1万件、2020年には20万件を切り、2022年は約17.9万件と年々減少傾向にあります。ただ、婚姻件数も減っており、2013年には約66.1万件、2022年は約50.5万件とのことです。

今回は離婚と税との関係について、基本的な部分をご紹介したいと思います。

慰謝料や財産分与と税金

離婚の際の慰謝料とは、有責側が相手方の離婚によって被る精神的苦痛に対して支払うお金のことです。慰謝料は非課税となりますから、税金は発生しません。

財産分与とは、離婚をしたとき相手方の請求に基づいて財産を渡すことです。離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税がかかることはありません。ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合はその多すぎる部分に、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認定された場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

また、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人には譲渡所得の課税が行われることになります。

養育費と扶養控除

元妻が親権を持っている子の養育費を元夫が負担しているとき、同じ場所に暮らしていなくても、元夫が子の扶養控除を受けることができます。扶養控除については親権とは異なり「生計を一にしている」かどうかで判定しています。そのため、扶養義務の履行として支払われる場合や、子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合には、常に生活費等の送金が行われていると判定されるため、親権を持っていない側の扶養控除の対象にしてもかまいません。

ただし、扶養控除を受けられるのは1人のみです。例えば子が1人のみで、元妻が扶養控除を受けている場合、元夫も扶養控除を受ける、ということはできません。

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