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2019.07.16

無予告調査について3つのポイント

無予告調査について3つのポイント
7月に入りまして、税務署・国税局も新しい年度に入りました。
弊社にも税務調査の連絡が入ってきています。 このように事前に税理士に連絡があるケースがほとんどですが、現金商売の飲食店・小売店などを筆頭にいきなり税務署が会社にくる場合があります。

この調査は無予告調査と呼ばれています。悪いことをしていると目星をつけてくることももちろんありますが、一般的には国税通則法に応じて行われており、「その営む事業内容等に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがある」として、主に現金商売の会社が選定されます。

この無予告調査について、普段慣れない税務署職員が突然に現れるので、非常に困惑するものと思います。 そこで、これさえ知っていれば慌てない3つのポイントをご案内します。

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ポイント1 絶対にオフィス内に入れないこと

ここが一番のポイントかもしれません。

税務署職員がくると、とりあえず来客スペースに通さないといけないと考えるかもしれません。 ただ、皆さんの事務所に突然アポイントもなく見ず知らずの方が来た場合には、来客スペースに通すことはないと思います。 なので、下記のポイント2顧問税理士に連絡して話が通るまではオフィス内に入れないようにしましょう。(ただし、査察として令状を提示されたときは除きます)

なぜなら、オフィス内に入れると、調査を了承したとして、そのまま税務調査が始まってしまうためです。
ただ受付で待たれるのも迷惑な話だと思いますので、もし、どうしても事務所内に通す場合、「まだ税理士とも連絡がとれていないので、調査を了承しておりません。その前提でこちらの部屋でお待ちください。」と釘を刺すのも一案です。

ポイント2 すぐに顧問税理士に連絡すること

無予告調査の場合、調査官が顧問税理士がいる場合には税理士に連絡(正確には事前通知)をしなければなりません。これをなくして調査をスタートすることができません。ですので、皆様においては税理士と連絡を取っているので待ってほしいと通知することが必要です。

ポイント3 その場で税務調査の日程を調整すること

無予告調査のポイントは上記の通りとなりますが、一般的に現金商売の会社に実施されますので、当日の現金残だけ確認をしたいというのが調査官の本音です。そのため、そこだけ実施してその日は終了という対応が、双方の状況を加味して望ましいところかと思います。
ですが、税理士が不在の場合、現金残だけとしても、実際は他の帳票を見られてしまったということもよく耳にします。そのため、「現金残だけという約束でしたから、これ以後は後日」と主張することも必要です。

皆様が日常できる重要なことは現金残は常に合わせておくこととなりますが、もし、突然調査官が現れたときは、上記ポイントを思い出して、顧問税理士事務所へ連絡していただければと思います。

税理士は顧問先のお客様のパートナーでなければなりません

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木村行宏

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木村行宏

G.S.ブレインズ税理士法人 代表社員税理士

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