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2023.08.21

相続税調査と名義預金

相続税調査と名義預金
相続が発生しただけでも大変なのに、そのあとに続く税務調査は憂鬱な上に、どうなるのだろうか、税金はいくらくらいとられてしまうのだろうか?と心配される方も多いと思います。

相続税調査の担当部署

資産課税部門の税務調査の中心的な調査税目は、相続税になります。個人課税部門の所得税調査との違いは、所得税調査がフローを追いかける調査であるの対し、相続税調査はストックを追いかける調査である点です。

また、相続税調査は(国税当局にとって)最後の砦という言い方をします。個人は様々な手段で財産を築き上げますが、例えその手段が(悪い言い方をすれば)違法だとしても、相続税ですべて(の税金)を精算することになるため、そのような言い方をするのだと思います。

相続税調査の進め方

相続税の調査は原則として事前に通知がある

相続税の調査は原則として、事前に調査の通知をします。所得税の調査においても原則は事前通知が必要ですが、時々、現金商売などの調査で無予告調査を実施しますが、相続税調査では皆無と言っていいほど無予告調査はありません。

昔々ですが、その理由を資産課税部門のベテランに尋ねたことがあります。答えは、「相続人は税務署と無縁の生活をこれまで送っていた人が多いので、突然、税務署が押しかけて調査を行ったら、大変なことが起きる可能性があるから無予告(調査)はやらない。」とのことでした。無用なトラブルや万が一の事故などを税務署は気にしているんですね。

ほぼ全ての相続税申告書に対して、文書による照会が行われている

相続税の申告書に添付されている財産明細に記載している取引銀行や証券会社に対して、5年~7年分の取引記録を税務署は文書で照会しています。

この文書による照会は、調査を実施する、しないに限らず、ほぼ全部の相続税申告書に対して実施されているようです。この行為は、平成23年12月に一部が改正された国税通則法の調査手続きの趣旨(実地の調査を行う場合には事前通知を原則として要する。)からは逸脱しているように思えるのですが、国税の知人いわく、文書による照会は「実地の調査」に当たらないので問題ないとのことです。今でも納得はしていませんが、国家権力は強いですね。

調査までの流れ

税務署では、膨大な文書照会の回答や蓄積された資料情報に基づき、調査対象を選定し、調査官に対し、調査の指令をします。

調査官は、各種照会の回答及び資料情報に基づき準備調査を行います。この準備調査により、調査のターゲットポイントを絞り込んでいく訳です。

特に資金移動に関しては入念にその移動先等についてトレース表(1枚の表を使って資金移動先及び化体財産などを追いかけるためのものです。)を使い、資金を追いかけます。この表の中で不明の出金がある場合は、その行く先を追いかければ、相続財産とされるべき資産(申告されていない預金や財産など)の把握につながるかもしれません。不明の入金についてもしかりです。このように調査官はターゲットを絞ってから、調査に臨みます。

相続税の調査の場合、あらゆるものが相続財産に該当するので、当然のように金庫の中、机の中、押し入れや仏壇の引出しの中まで確認していきます。
これは、聞いた話ですが、寝たきり老人の布団の下まで確認した調査官がいて、そこに申告していない無記名の割引債(以前は、無記名の割引債が発行されていました。)があったということです。真偽のほどは、確認していませんが、私の経験から言うと、有ってもおかしくない話しだと言えます。

反面調査と銀行調査

自宅、事務所、工場などの確認が終えると、そのあとは銀行や証券会社など金融機関での不明入出金の解明作業が主な調査となります。その調査の過程で出てきた相手先に対して反面調査を実施する場合もあります。

それらの調査結果を基に、相続人を追求する訳です。申告されていないと思われる財産があったとしても、その財産の帰属(誰のものなのか。)を特定しないと、相続財産の申告漏れなのか、被相続人から相続人等への贈与なのか、もしくは相続人本人のものなのかが確定できませんので、調査官は腕の見せ所とばかりに追求してくるでしょう。

名義預金の調査

名義預金とは、被相続人(亡くなった方)の名義ではないが、被相続人の財産に加えるべき預金をいいます。

相続税の調査では、この「名義預金」であるのかどうかがよく問題になります。奥さんの名義になっている預金や子供、孫の名義になっている預金で実質的には被相続人の所有している預金などがその典型例になります。

一昔前には、他人(借名預金:他人の名義を借りて預金をしているもの)や存在しない人物の名義(架空名義預金:この世に存在しない名義を使って預金しているもの)になっている預金がありましたが、昨今のコンプライアンス重視又はマネーロンダリング防止の観点から金融機関において、このような借名・架空名義預金は存在する余地がないと言えます。

しかし、相続税の調査では、家族名義の預金というものが多く把握されます。この家族名義の預金は被相続人が所有していた(家族)名義預金なのか家族本人が所有する預金なのか、その帰属の確認を行うことになります。

調査官は家族名義の預金の所有者をどのように判断するのか

ここでのポイントは「誰がその財産(預金や株式)を管理・運用・支配しているか」、「利息や配当などの法定果実を誰が受け取っているか」、「その財産の設定・取得の資金は誰が負担しているのか」などになります。

調査官は、「預金されている金の出所はどこからか?」「奥さんや子供・孫は、預金の存在を知っていたか?」「そもそも、その預金は誰が申し込んで口座を作ったのか?」「通帳や印鑑を管理していたのは誰なのか?」等を質問してきます。

このような質問の回答として、「これは被相続人からもらったもの」という回答が往々にして聞かれます。そうすると調査官は「贈与税の申告はしていますか?」「贈与契約書を被相続人との間で締結していますか?」などという質問を浴びせてきます。

調査官は銀行や証券会社などに反面調査を行う権限がある

調査官は銀行や証券会社などに反面調査を行う権限があります。反面調査では、預金や開設申込書、払い出し請求書などの筆跡の確認、銀行や証券会社の取引担当者の聞き取り調査などを行います。

当然、相続人に対しても

①預金通帳、証書、届出印鑑、キャッシュカードを誰が所持していたのか、また、現在の所有者は誰なのか
②その保管状況・場所(相続開始の前と後の状況)
③預金や株式の取引の指示は誰が行っていたのか
④預金や株式の取得資金は誰が負担していたのか
⑤家族への贈与の有無及び贈与税申告の有無

などを詳細に聞き取り調査することになります。

このような調査の結果を総合勘案して、財産が誰に帰属するのか判断されることになります。

まとめ

相続税の調査を受ける相続人(ご遺族)の方は、通常、税務署と対応をしたことのない方々が大半です。

それゆえに、不安でいっぱいになることや税務署の調査官に対して反発を強くしてしまうのも無理もない事だと思います。

しかし、税務署の調査官を必要以上に怖がる必要はありません。税理士に事実関係をよく説明し、淡々と真実を説明することが肝要かと思います。

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中山正幸

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