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2023.07.31

インボイス制度の準備は大丈夫?インボイス関連の仕入税額控除について

インボイス制度の準備は大丈夫?インボイス関連の仕入税額控除について
インボイス制度がスタートとなる令和5年10月1日に向け、準備も進めていらっしゃるかと思います。
経営者や経理担当者の皆様からの質問も増えて参りましたので、今回はそのご質問のなかからインボイス関連の仕入税額控除についていくつかご説明いたします。

インボイス制度の概要について

インボイス制度の概要について改めて簡潔に説明しますと、令和5年10月1日以後は、現在の「区分記載請求書等保存方式」における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が仕入税額控除を受けるための要件となります。

そして「適格請求書発行事業者」は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合には、「適格請求書等」の交付及び写しの保存が義務付けられます。

この「適格請求書」には、区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号・適用税率及び税率ごとに区分して合計した消費税額等を記載する必要があります。

またインボイス制度開始後6年間(令和5年10月から令和11年9月までの間)は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

なおこの経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。

この経過措置による仕入税額控除の適用についてご質問も多いことから下記に記載いたします。

免税事業者からの仕入れにかかる経過措置について

インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は 登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。

ただしインボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

経過措置を適用できる期間等は下記のとおりです。

◇令和5年10月1日から令和8年9月30日まで・・・仕入税額相当額の80%
◇令和8年10月1日から令和11年9月30日まで・・・仕入税額相当額の50%

なおこの経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますので注意ください。

小規模事業者にかかる税額控除に関する経過措置について

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合(注)には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができる経過措置(以下「2割特例」といいます。)が設けられています。

(注)課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税 売上高が1千万円以下である場合には、原則として「2割特例」の適用を受けることができます。

この「2割特例」は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に「2割特例」の適用を受ける旨を付記することにより適用を受けることができます。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置について

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。

この場合の基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度をいいます。また特定期間とは、個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。

口座振替・口座振込による家賃の支払い

通常契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには原則として適格請求書の保存が必要です。

この点適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。

なお適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

適格請求書の記載事項の一部(例えば課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

また口座振込により家賃を支払う場合も、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるものとして仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

なお、このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の相手方(貸主)が適格請求書発行事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります(適格請求書発行事業者以外の者に支払う取引対価の額については、原則として仕入税額控除を行うことはできません。)。そのため、必要に応じ「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認してください。

(参考) 令和5年9月30日以前からの契約について令和5年9月30日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えありません。

上記経過措置や留意点も踏まえながら、上手に対応していきたいものですね。

上記に関するご相談がございましたら、弊事務所「税務会計コンサルティング事業部」まで、お気軽にご相談ください。

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