経営に役立つコラム

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2023.03.06

遺言書の種類と効力【簡単にできる相続(争族)対策】

遺産相続をめぐってご家族が争わないように、生前から対策をしたいというご相談を多くいただきます。
そこで今回は争族への対策として知られる遺言書の種類と効力についてご紹介します。
遺言書にはそれぞれ特徴があり、遺言者の状況により選択すべき遺言書も考慮すべき内容も異なりますので、ぜひ参考になさってください。

【これからの相続】

基礎控除が従来の6割となり、相続税の対象者が大きく増加した話は記憶に新しいです。
昨今話題の暦年贈与の改正も引き続き検討が進められており、税金の問題もさることながら、財産所有者自身の意思に従った財産分与も難しくなるものと考えられます。

以上のことから、相続の問題は税金の話に留まらず、如何にして財産所有者の意思を財産分与に反映させるかということも、これからの時代の相続に向けて注目すべきポイントです。

【遺言書の種類】

公正証書遺言

遺言書の作成、保管を公証人(公証役場)が行う遺言書です。
偽造紛失のリスクもなく、公証人及び証人立会のもと作成されるため、一般的にはその有効性が最も高いと言われています。

自筆証書遺言

遺言者自身で遺言の全文(財産目録を除く)を自筆で作成する遺言書です。
民法に定める遺言書の形式要件不備による効力無効、さらに紛失偽造等のリスクが懸念されます。ただし、令和2年より法務局での自筆証書遺言書保管制度が開始され、その制度の利用により偽造紛失等のリスク、形式要件不備による遺言書無効リスクが解消され、遺言書開封時に必要だった家庭裁判所での検認手続も不要となりました。

秘密証書遺言

遺言書の全文を自筆でなくパソコン等で作成可能であり、また、第三者による代書も認められる遺言書です。
公証人及び証人立会のもと作成されるため、偽造のリスクがありませんが、開封時には検認手続が必要となります。作成費用が高額になりがちな公正証書遺言と比較して、低コストで遺言書の有効性を高められることが特徴です。

【遺言書の効力】

遺言書の効力については、証人が存在する公正証書遺言、秘密証書遺言に優位性が認められると考えられます。ただし、公正証書遺言なら争いにならない、間違いないという誤解には要注意です。形式要件が具備され、存在が証明されるだけであって、公正証書遺言でありながらも争いとなるケースもあります。遺言能力(判断力)がない時点で作成されたと判断され無効となるケースもあれば、遺言書の効力は有効であるものの、その内容が問題となり遺留分減殺額請求に発展するケースもあります。

遺言書にはそれぞれ特徴があり、遺言者の状況により選択すべき遺言書も考慮すべき内容も異なります。ご自身、ご遺族にとって最適な財産分与の意思の残し方は、多くの知識経験により多様な選択肢を持つ専門家に相談されることをお勧めします。

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萱野修弘

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萱野修弘

G.S.ブレインズ税理士法人 執行役員

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