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2018.11.28

教育資金贈与の特例 期限まであと4か月!

教育資金贈与の特例 期限まであと4か月!
今年も早いもので残り1ヶ月となりました。夏が過ぎてからの月日が経つのはより早く感じますね。
さて、今回は期限が迫ってきている贈与の特例を改めてご紹介いたします。

制度概要(子や孫の教育資金名目であれば1,500万円まで非課税)

教育資⾦贈与の非課税特例とは、祖⽗⺟等から30歳未満の孫や⼦への教育資⾦の贈与について、⼦や孫1⼈につき1,500万円(種類によっては500万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。通常年間110万円以上の贈与についは贈与税がかかりますので、1,500万円は⼤きな非課税枠であることが分かります。正式名称は「直系尊属から教育資⾦の⼀括贈与を受けた場合の非課税」ですが、ポイントは「⼀括」という点です。この特例は「⼀括」で贈与できる点で、⼦や孫の教育費を1500万円(⼜は500万円)まで前渡しできる特例とイメージすると分かりやすいと思います。

主な注意点としては、下記の点です。

① 祖⽗⺟や両親から30歳未満の⼦や孫への贈与であること

祖⽗⺟、両親といった直系の⾎縁関係にある上の⼈(直系尊属)から30歳未満の⼦や孫への贈与であるということがひとつめの条件となります。このため叔⽗や叔⺟といった直系関係にない親族からの贈与ではこの特例は使えません。また財産を受ける側では30歳未満という年齢制限がありますので、30歳を超えている⼦や孫は特例対象となりません。

② 教育資⾦に使途が限定されていること(種類によって非課税枠1500万円or 500万円と⾦額が異なる)

教育資⾦の範囲は幅広く学校の授業料からスイミングスクールのスクール代まで範囲に含まれますが、学校関係であれば非課税枠が1500万円、学校以外のいわゆる習い事関係であれば500万円までという形で非課税枠が異なります。

申込期限(平成25年4月1日~平成31年3月31日まで)

教育資金贈与の特例は「期間限定」ですので注意が必要です!
この期間というのは教育資⾦を全て使い切らないといけない期間ではなく、「申込期限」です。平成31年3⽉31⽇までに信託銀行等の金融機関と「教育資⾦管理契約」を締結して、特例を適用したい旨を申し込む必要があります。また、この特例は税務署で申し込む必要はなく、ほとんどの銀行や信託銀行等の金融機関で申し込むことが可能です。

相続対策として有効

この制度は次の2点で相続対策として有効です。
(1)1人あたり1,500万円と多額
(2)相続時の持ち戻しがなし

2つ目の「持ち戻しがなし」とは、相続税の規定では相続人または受遺者については相続前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻しとなっていますが、一方で、この制度に持ち戻しはありません。

贈与された教育資金を使い切れなかった場合や贈与者や受贈者が死亡した場合について

贈与された教育資金を使い切れずに余ってしまった場合

当初⾦融機関に預け⼊れた教育資⾦が30歳になるまでに使い切れなかった場合には、2つの⽅法があります。

①贈与者に戻す場合

この場合には教育資⾦を贈与した祖⽗⺟等の⼝座に使い切れなかった分を戻して契約終了となります。

②そのまま受贈者が受け取る場合

使い切れなかった教育資⾦の余りを受贈者が受け取った場合、110万円を超えていれば贈与税申告が必要となります。

上記の①と②のどちらがいいのかは⼀概にはいえませんが、使い切れなかった⾦額が⼤きい場合には受贈者側の贈与税負担が⼤きくなりますので⾦融機関や税理⼠と相談するとよいでしょう。

贈与者が死亡した場合

教育資⾦贈与を実施後に贈与者が死亡した場合には、上述のとおり相続税への影響は原則ありません。相続開始前3年以内に実施していた場合には通常の贈与であれば相続税に加算されてしまいますが、教育資⾦贈与の場合には加算されません。

受贈者が死亡した場合

仮に贈与者よりも先に30歳未満の⼦や孫が先に死亡した場合には、その時点で契約終了となり、使い切れなかった教育資⾦については税⾦の対象となりません。

延長などはされるか

現状で制度ができて5年間で19万5,274件、合計で1兆3,845億円が贈与されました。ある程度普及してきているため、来年の平成31年3月31日で終了となってしまわないために、文部科学省より以下の税制改正の要望が出されています。

(1)制度の恒久化
(2)払い出し手続きの簡素化
(3)対象となる年齢の引き上げ

来月の税制大綱でどのような改正案が盛り込まれるのか不明ですが、改正されず期限で終了となってしまう場合には、一度ご検討されてはいかがでしょうか。

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