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木村行宏
G.S.ブレインズ税理士法人 代表社員税理士
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2024.11.14
簡単に申し上げますと先代経営者が保有・経営していた中小企業の株式を後継者に、税の負担なく、贈与・相続で全て承継することができるというものです(状況により全てではないケースもあります)。
そのため、高騰している中小企業の株式の承継に頭を悩ましているようなケースには救世主のような制度となっています。ただし、税負担がないと言っても、納税が免除されるわけではなく、本来支払うべき納税を猶予してもらうという点は注意が必要です(一定条件を満たしたときに猶予から免除となります。)。
このような高額になる税負担を猶予されるため、その要件も下記の通り各時点・各者について多く設定がされています。
・上場企業ではないこと
・資産管理会社ではないこと 等
・過去に代表者であったこと
・贈与(相続)直前に代表権を有していないこと 等
・贈与の時(相続の場合、相続開始の日の翌日から5か月以内)において代表権を有していること
・後継者が一人の場合、贈与(相続)の時に筆頭株主であること 等
・納税猶予を受ける際に担保を提供すること 等
上記(2)で、新事業承継税制を検討する際によくひっかかる項目として適用要件の一部を列記いたしました。上記検討課題として頻出するのは、後継者がまだ若いようなケースで、上述の通り代表権を有することができないといった場合や、先代が代表で居続けなければいけないような場合が多い印象です。
しかし、実はこれ以外に非常に注意すべき要件があります。
それは贈与の場合に後継者が「贈与の日まで引き続き3年以上会社の役員であること」という要件です。
新事業承継税制を利用した贈与は令和9年12月31日までに行われなければなりません。しかし、この3年要件を考えると、令和6年12月31日までには後継者は役員になっていなければ「引き続き3年以上」会社の役員であることができなくなります。特に後継者が若く社会人になったばかりで、いずれ後を継がせると考えているものの役員に入っていないようなケースや、他の役員や従業員の手前、経験の浅い子供を役員にいれられないと言ったケースが想像できます。
よって、この制度を利用しようと少しでも検討している場合には、急ぎ12月末までに役員に就任しておくことを検討してください。
なお、相続の場合には、相続開始の直前において役員であることが求められます。相続はいつ開始するものかは想定できませんので、贈与で新事業承継税制をつかわず相続で利用しよう考えている場合にも、同様に注意が必要です。
※参考:国税庁│非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)(PDF/647KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024006-044_01.pdf
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