2024.10.31
【年末調整】令和6年の年末調整業務における変更点は?
令和6年の年末調整業務については、定額減税制度の導入による影響が最も大きいと考えられます。 年末調整業務に…
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Column
2024.11.15
ECサイトでの取引記録は電子取引データとして保存が求められます。ECサイトの取引記録はダウンロードまたはPDFにて保存しますが、ECサイトで領収書等の取引データを随時確認できる場合は、必ずしもダウンロードして保存する必要はありません。
この場合、ECサイトで電子取引データの保存要件である「真実性の確保」と「検索機能の確保」の要件を満たす必要があります。なお、「検索機能の確保」については、基準期間(取引の行われた年の前々年)の売上高が5000万円以下の事業者、または電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者が、税務職員の求めに応じて当該取引データをダウンロードできるようにしている場合は、検索要件を満たしているものとして取り扱われます。
ECサイトで購入した物品の支払をクレジットカードで行う場合、カード会社の利用明細も電子取引に該当し、電子取引データとしての保存が必要になります。この場合も利用明細をカード会社のサイトで随時確認できればダウンロードは必要ありません。
ECサイトで購入した物品の支払代金をインターネットバンキングを利用して振込、またはクレジットカードで引落した場合もEDI取引として電子取引データとしての保存が必要になります。この場合もオンライン上の通帳や入出金明細等で利用記録を確認できればダウンロードは必要ありません。
一方、税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原則7年、白色申告で5年ですが、これらの期間、WEBサイトで取引データが保存されないことがあります。この場合WEB上のデータが確認できなくなる前にダウンロードまたはPDFで保存する必要がありますが、WEBサイトで確認できるようになった段階での随時保存も有用といえます。
ECサイトで購入した物品の領収書等は、適格請求書等(電子インボイス)となりますが、電子取引データの保存に準じた取扱いを行うことで仕入税額控除ができます。
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