経営に役立つコラム

Column

2023.02.02

令和5年度:贈与改正の準備として生命保険で財産を上手に移転させる

令和5年度の税制改正大綱で、贈与税の改正が発表されました。
暦年贈与は、これまで相続開始前3年間の贈与財産を相続財産に持ち戻す制度が、令和6年1月1日以降に受けた贈与財産から7年間持ち戻すことになります。

今回は、生命保険を活用し税負担を抑えるだけでなく、より多くの財産を子へ渡せる方法をご紹介します。

贈与の改正に向けた対策

令和5年度 税制改正大綱で発表された贈与の改正に関する詳細は、下記の記事をご覧ください。

暦年贈与が廃止に!?令和5年度税制改正でついに・・・

ここ数年、暦年贈与の実質廃止が囁かれ、毎年の税制改正の注目の一つとなってきました。

昨年、2022年12月16日に税制改正大綱が発表され、ついに贈与に関する相続税ならびに贈与税の改正が盛り込まれることとなりました。

今回はその税制改正大綱の中でも、注目されていた贈与の改正の一部についてご紹介をさせて頂きます。

贈与改正に向けて、下記のような対策をすることが出来ます。

①令和5年末までにできるだけ贈与を行う
相続税の持ち戻し期間が令和6年~8年の3年間で済みます。令和6年以降の贈与になりますと、相続税を負担する持ち戻し期間が4年延び、7年になってしまいます。

②贈与した財産を生命保険に替える
贈与した金額には将来相続税がかかる可能性がありますので生命保険を活用し、かかる税金の種類を相続税から所得税へシフトさせます。

今回は、生命保険を活用し、将来の相続発生時に受け取る死亡保険金を相続税でなく所得税に替えて税負担を抑えるだけでなく、より多くの財産を子へ渡せる方法をご紹介します。

贈与した現金で生命保険に加入すると

これは、親が贈与した現金で子が生命保険に加入する「生命保険の贈与プラン」として以前から活用されておりましたが、加入する生命保険をドル建一時払終身保険にしますと、贈与した金額以上の財産を子へ残すことが可能です。

【生命保険の贈与プランの加入形態】
契約者(保険料の負担者)
被保険者
保険金受取人

ポイント①:死亡保険金にかかる税負担
父が亡くなり、子が受取る死亡保険金は一時所得となり、相続税より少ない税負担で済むことが期待できます。

ポイント②:死亡保険金は、一時払保険料の1.3~2倍
一般的な円建の一時払終身保険では、受取る死亡保険金は一時払保険料の101~105%程度ですが、ドル建一時払終身保険では、死亡保険金は一時払保険料の130~200%程度とコストパフォーマンスが高いため、子は死亡保険金にかかる一時所得の税負担以上の金額を受取ることが期待できます。

活用例

①500万円を贈与(父→子)
贈与額:500万円、贈与税: 49万円、税引後の金額:451万円(子へ渡せる財産)
※現金を贈与しただけでは、渡せる金額は税負担分だけ減ってしまいます。

②税引後の贈与額:450万円で、子がドル建一時払終身に加入
契約者:子(35歳)、被保険者:父(65歳)、保険金受取人:子
A社のドル建一時払終身保険(※わかりやすくするため、為替レート:130円/USDで固定表示)
一時払保険料:450万円(34,482USD)、死亡保険金:832万円(64,019USD)
死亡保険金は、一時払保険料の1.85倍に!

③15年後、父が80歳で亡くなり、子(50歳)は死亡保険金を受取ります
死亡保険金:832万円(64,019USD))
一時所得の課税対象額:166万円=(保険金:832万円-保険料:450万円-基礎控除50万円)×1/2
所得税:50万円(=166×30%:子の所得税率:30%の場合)

④父が子へ渡せた財産額(財産の変化と税負担)
A)父が渡した現金(贈与額):500万円
B)子が負担した贈与税:49万円
C)子が受取った死亡保険金:832万円
D)子が負担した一時所得税:50万円
E)子に残せた金額:782万円

父が贈与した500万円は、贈与税と所得税を負担後、子へ782万円で渡すことができた。

上記の例はドル建一時払終身保険ですので、為替変動により死亡保険金が少なくなるリスクはありますが、生命保険を活用し贈与額を死亡保険金に替えることで、確実に贈与額以上の財産を子へ残せる方法として紹介させて頂きました。

下記のようなお客様には、お役に立てるかと思います。
①なるべく短期間で贈与しておきたい
②数年前から非課税の範囲で贈与を行っており、すでに子にはまとまった贈与額を渡している(生命保険を活用した贈与プランも同様)

ご質問やご相談などがありましたら、ぜひこちらにお寄せください。

関連サービス

相続税申告・相続対策・名義変更支援
相続税の申告は一部の資産家に限った話と思われていましたが、最近のデータでは東京都では約5人に一人が申告をするようになり、当社でも相続税の申告が増加傾向にあります。
また、相続税がいくらになるのか、財産を子供たちがうまく分けてくれるのか、様々なご相談をお聞きしております。相続対策はじっくり時間をかけて行う方が効果的で、検討する時間も十分にとることができます。

生命保険の見直しサービス
毎年変わる会社の財務状況や会社の方向性などと、加入している保険の保障内容をチェックしアドバイスいたします。

例えば、コロナで銀行借入が増えた場合の保険の組み換えなどもご支援しています。

経営のお役立ち情報を配信中!

G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
加藤浩之

お役立ち情報を発信していきます

加藤浩之

G.S.ブレインズコンサルティング株式会社 執行役員

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる