2026.08.21
不相当に高額な役員退職金の法人課税
役員退職金は経営者のこれまでの貢献に応じ、会社の財産状態や収益力などを考慮して支払われますが、退職金が不相当に高額なもの…
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Column
2026.09.02

2026.08.21
役員退職金は経営者のこれまでの貢献に応じ、会社の財産状態や収益力などを考慮して支払われますが、退職金が不相当に高額なもの…
2026.07.24
今期、本業の特需や不動産売却、保険解約等で5,000万円以上の利益が見込める法人や所得税45%でお悩みの経営者・個人事業…
2026.05.08
2026年4月、国税庁は非上場株式(取引相場のない株式)の評価ルールの抜本的な見直しに向けた検討を開始しました。…
現在、非上場株式は会社規模に応じて、大会社では「類似業種比準方式」、小会社では「純資産価額方式」を原則として評価します。
今回の資料では、規模ごとに異なる評価方法が評価額の差や租税回避につながる可能性があるとして、会社規模による区分を廃止し、広い範囲の会社に共通する評価方式へ一本化する案が示されました。
そこで有力な候補となっているのが「残余利益方式」です。
これは簿価純資産を基礎とし、そこに企業が通常期待される利益を上回って稼ぐ「超過収益」の数年分を加減して株価を算定する考え方です。
売却価値を前提に土地などを時価換算するのではなく、継続企業としての価値を前提に簿価を用いるため、評価事務の簡素化も期待されています。
▼詳しくはこちら
国税庁『第5回有識者会議(令和8年8月20日)議事要旨』
https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf
今回の見直しでは、株価を意図的に圧縮する租税回避スキームへの対応も論点となっています。
会社規模を操作する方法のほか、オペレーティング・リース、多額の役員報酬や役員退職金などで一時的に利益を圧縮するケースについては、非経常的な損益を除外した「正常利益」で評価する方向性が示されました。
また、配当還元方式についても、株主構成などの操作による濫用を防ぐために、適用対象を見直す方向で検討されています。
今回示された内容はあくまで検討段階であり、今後そのまま制度化されるとは限りません。
しかし、実現すれば非上場株式の評価実務は大きく変わる可能性があります。
特に事業承継を予定している会社では、今後の議論の行方を継続的にモニタリングすることが大切です。
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