経営に役立つコラム

Column

2026.09.02

【非上場株式】非上場株式の評価が変わる?国税庁が示した見直しの方向性

【非上場株式】非上場株式の評価が変わる?国税庁が示した見直しの方向性
8月20日、国税庁は第5回「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開催し、これまでの議論を踏まえた評価見直しの方向性を示しました。

現時点では制度改正が決まったわけではありませんが、今後の非上場会社の相続・贈与や事業承継に大きく関わる可能性があります。

会社規模から「収益力」重視へ

現在、非上場株式は会社規模に応じて、大会社では「類似業種比準方式」、小会社では「純資産価額方式」を原則として評価します。
今回の資料では、規模ごとに異なる評価方法が評価額の差や租税回避につながる可能性があるとして、会社規模による区分を廃止し、広い範囲の会社に共通する評価方式へ一本化する案が示されました。

そこで有力な候補となっているのが「残余利益方式」です。
これは簿価純資産を基礎とし、そこに企業が通常期待される利益を上回って稼ぐ「超過収益」の数年分を加減して株価を算定する考え方です。
売却価値を前提に土地などを時価換算するのではなく、継続企業としての価値を前提に簿価を用いるため、評価事務の簡素化も期待されています。

▼詳しくはこちら
国税庁『第5回有識者会議(令和8年8月20日)議事要旨』
https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf

意図的な株価引下げへの対応

今回の見直しでは、株価を意図的に圧縮する租税回避スキームへの対応も論点となっています。

会社規模を操作する方法のほか、オペレーティング・リース、多額の役員報酬や役員退職金などで一時的に利益を圧縮するケースについては、非経常的な損益を除外した「正常利益」で評価する方向性が示されました。
また、配当還元方式についても、株主構成などの操作による濫用を防ぐために、適用対象を見直す方向で検討されています。

まとめ

今回示された内容はあくまで検討段階であり、今後そのまま制度化されるとは限りません。
しかし、実現すれば非上場株式の評価実務は大きく変わる可能性があります。

特に事業承継を予定している会社では、今後の議論の行方を継続的にモニタリングすることが大切です。

経営のお役立ち情報を配信中!

G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
G.S.ブレインズ税理士法人

お役立ち情報を発信していきます

G.S.ブレインズ税理士法人

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる