経営に役立つコラム

Column

2024.05.07

【法人登記】10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!

【法人登記】10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!
4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が創設されることとなりました。

この制度により、株式会社が法人登記を行う際、プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を非公開とすることが可能です。

制度の概要

今回新たに創設された「代表取締役等住所非表示措置」は、一定の要件を満たす株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所の一部について、登記事項証明書などへの掲載を「非表示」にするための措置です。

ただし代表者住所を「非表示」とする措置であり、登記自体を不要とする制度ではありません。
したがって代表者住所の変更などがあれば、これまでと同様に、登記手続きが必要となります。

また非表示とすることで、登記事項証明書などで代表者住所の証明ができないことから、金融機関からの融資や不動産取引を行う際に必要書類が増えるなど、手続きが煩雑になる可能性もあるためご注意ください。

手続きの詳細

「代表取締役等住所非表示措置」については、設立登記や代表取締役の就任登記、住所移転に伴う登記など、代表者の住所登記を行う際に申し出る必要があります。
また申し出を行う際には、住民票の写しなどの書面を添付しなければなりません。

なお、「代表取締役等住所非表示措置」により、代表者住所を非表示とした場合でも、その後非表示措置を希望しない旨の申し出を行うことで、代表者住所を「非表示→表示」へ戻すことも可能です。

まとめ

本年10月1日より、株式会社について「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。
プライバシー保護の効果が期待される一方で、融資などの際には手続きが煩雑になる可能性もあるため、メリット・デメリットを考慮したうえで判断しましょう。

経営のお役立ち情報を配信中!

G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
G.S.ブレインズ税理士法人

お役立ち情報を発信していきます

G.S.ブレインズ税理士法人

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる