2024.04.17
【賃上げ促進税制】中小企業は年間の繰越控除が可能に!!
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中小企業者が適用を受ける賃上げ促進税制での税額控除額は、調整前法人税額の20%を限度とするとされていますが、その控除限度額の超過額はその期で失効せず、その後5年間の繰越控除が認められています。
なお、税額控除制度のほとんどはその年度で打切りですが、いくつかの制度には繰越控除が認められているものがあり、1年繰越、3年繰越、4年繰越がそれぞれ可能となっています。
でも、賃上げ促進税制の5年は最長です。ただし、翌期に法人税額があれば控除可能である他の制度と異なり、賃上げ促進税制には、繰越控除を適用する各年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えていなければ、控除は認められない、という追加要件が課されています。控除の権利は保持できても、実際に控除するには継続的な賃上げが不可欠だということです。
ところで、複数の税額控除制度を適用できる場合がありますが、そういう場合、調整前法人税額の20%という部分は、重複して適用を受けられます。ただし、20%範囲内の税額控除が幾つもあった場合、その合計額については、調整前法人税額の90%を限度とするとの制限規定があります。
この上限額が適用となる場合においては、いずれかの制度の20%範囲内税額控除が、20%未満の税額控除になってしまうことになります。税額控除が20%未満になってしまうことにより、控除限度超過額がより大きな金額として残ることになります。
税額控除限度超過額繰越額を構成する金額は、まず残りの控除可能期間の長いものに配賦し、次に控除可能期間が同じものについては、法人の選択により配賦することとされています。
なお、この繰越税額控除の適用を受けるためには、税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付をし、繰越控除の適用を受ける事業年度の確定申告書に控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
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