2024.10.18
確定申告書作成コーナー 新機能の紹介
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力すると、所得税や消費税及び贈与税の申…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2024.10.24
国税庁は「令和5年度租税滞納状況の概要」で、滞納にまつわる各種情報を発信しています。ここで言う「滞納」とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたもののことです。
資料によると、令和4年度末滞納整理中のものの額は8,949億円、令和5年度に新規発生した滞納額は7,997億円、整理済額は7,670億円、令和5年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額)は9,276億円とのことです。
こうして聞くととても大きな額の税金が滞納されているようですが、過去にさかのぼってみると、バブルが弾けた平成4年がピークで、その時の新規発生滞納額は1兆8,903億円で、令和5年度はピーク時の約4割となっています。また、令和5年度における滞納発生割合(新規発生滞納額÷徴収決定済額)は、1.0%で、ここ10年は同じ程度の割合で推移しており、申告等により課税されたものの99%は遅滞なく納付がされています。また、滞納が発生した中でも8割は徴収されていると発表しており、全体で99.8%は最終的には徴収がされているとしています。
税金を滞納すれば延滞税等がかかってくるのはご存じかと思いますが、税務署がどのようなアプローチをするのかというと、
①督促の前に「督促前納付指導」として、納税コールセンター等から電話が来る
②納期限から50日以内に督促状発行
③督促状発送から10日を経過した後に、滞納者の財産の差し押さえ・公売などを行う(換価)
という順序で行います。
通常の滞納整理の手法では処理進展が図れないものは、訴訟等を行うこともあり、令和5年度においては、139件の原告訴訟を提起したことを公表しています。また、財産の隠蔽等の悪質な事案については告発を行う等の対応も行っており、令和5年度は8件の事案を告発しています。
やむを得ず税金が払えない場合は、税務署に申請すれば財産売却や差押えなどの猶予が認められる場合もあります。督促を受ける前に税務署や専門家に相談しましょう。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる