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2024.08.28

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者
税法における「中小法人」「中小事業者」「中小企業者」という3つの言葉は、法人税法や租税特別措置法で異なる意味を持ち、混乱を招きやすいです。
この記事では、それぞれの定義と適用範囲を明確にし、自社の状況に応じた適切な税務対応ができるよう、重要なポイントを解説します。

「中小法人」を検索すると

法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。

ただし、資本金の額等が5億円以上の大法人による完全支配関係があるものは除かれる、との規定になっています。なお、「中小法人」との言葉はないものの、同じ趣旨の規定は、貸倒引当金と法人税率の規定のところにもあります。租税特別措置法では、「中小法人」という言葉は、貸倒引当金の中小企業者特例のところにだけ出てきます。

「中小事業者」を検索すると

所得税法、法人税法には、「中小事業者」という言葉は存在しません。租税特別措置法で、「中小事業者」という言葉を検索すると、いくつも出てきます。それらは、「常時使用する従業員の数が千人以下の個人」との概念規定で使われていて、租税特別措置法の所得税に係るところの、中小事業者向けの特例の項目のところに出てきます。

「中小企業者」を検索すると

一字違いの「中小企業者」という言葉も、所得税法、法人税法にはありません。租税特別措置法の所得税に係るところで、「中小企業者」という言葉を検索すると、いくつも出てきます。「常時使用する従業員の数が千人以下」という内容のものとして使われているところと、中小企業等経営強化法で定める概念を引用する仕方で、業種ごとに常時使用従業員数300人以下、100人以下、50人以下などと使われているところとがあります。

なお、法人税に係るところでの租税特別措置法の「中小企業者」という概念は、人数規定だけでなく、資本金基準として、資本金1億円以下で、発行済株式等の2分の1以上を同一の大規模法人(資本金の額等が1億円超の法人等)に所有されている法人又は発行済株式等の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人以外の法人、とされています。

租税特別措置法では、「中小企業者」という言葉をあちこちで使っているのに、その概念は統一されていないので、注意を要します。

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