経営に役立つコラム

Column

2020.04.23

「感染拡大防止協力金」申請受付が開始されました。

休業等に協力した場合に受給できる給付金(東京都「感染拡大防止協力金」)について、東京都は4月22日(水)より申請を開始しました。申請から支給までの手順をまとめました。

東京都は昨日(4月22日)から休業要請等に全面的に協力した場合に給付される感染拡大防止協力金申請サイトをオープンしました。

この給付金は、東京都の要請に応じた一定の対象施設に1店舗あたり50万円、最大100万円を支給するものです。申請から支給までの手順は下記となっています。

書類の準備

申請様式を東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトからダウンロードするか、パンフレット(各都税事務所、区市町村等に配布)を入手し使用します。

下記東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトよりダウンロードできます。オンライン申請の場合、画像データ、1ファイル4MB以内のpng/jpgにする必要があります。

下記の★がダウンロードするもの、●は別途用意するものとなります。

★ 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
★ 誓約書

● 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類

確定申告書
(税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)
※直近3か月以内の月末締帳簿
※【法人】法人設立設置届出書
※【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等

● 業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)

●本人確認書類
※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類

● 休業等の状況がわかる書類

(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
※複数店舗休業の場合、店舗数分

事前確認の依頼と実施、事前確認の終了

申請者は直接専門家(会計士、税理士、中小企業診断士、都内の青色申告会)に、あるいは各窓口や各団体に事前確認を依頼します。 専門家は申請者と任意の方法で事前確認を実施し、完了したら専門家の欄に申請書に記載します(資格の登録番号なども記載)

※東京都はこの事前確認がなくても申請することは可能と明示しておりますが、追加書類の提出を求めたり、確認の連絡をすることがあるため、支給に時間を要する場合があるため、円滑の申請と支給のため専門家の確認を推奨しています。

申請の実施

書類が完成し、専門家の確認がとれたら、申請者は申請書類を提出します。

オンラインの場合

申請サイト(https://www.tokyo-kyugyo-form.com/)に必要な情報の入力と資料をデータで提出します(ファイル形式がpngあるいはjpgとされておりますので、ご注意ください)。

郵送で提出の場合

都庁第一本庁舎(〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付)に切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載し提出してください。

持参する場合

お近くの都税事務所・支庁舎内に設置した専用ボックスに投函することができます。その際、封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

審査

申請書を受理した東京都が書類審査を実施し、必要に応じて申請者や専門家に内容確認をします。

支給の決定・通知

審査により内容が適正と判断した場合には、東京都が協力金の支給を決定し、申請者に通知します。

実績報告

専門家は、実施した事前確認の実績を東京都に報告します。

 

上記は、東京都の例で記載を致しましたが、その他の道府県においても類似した手続きになるものと思われますので各自治体の情報をご確認ください。

なお、4月23日の報道では、東京都以外には、下記の特定警戒12道府県はじめとして32都道府県が支給することを決定しています。
北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

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