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木村行宏
G.S.ブレインズ税理士法人 代表社員税理士
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2018.09.13
重加算税とは、【仮装】【隠蔽】の事実があったときに課される罰金の税金で、税務署職員が署内で最も評価を受ける事象です。国税庁はこの仮装隠蔽の例として下記のようなものをあげています。
(1)いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2)帳簿、原始記録、証憑書類などを破棄又は隠匿していること。
(3)帳簿書類の改ざん、虚偽記載、相手方との通謀による証憑書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算。
(4)帳簿書類の作成又は記録をせず、売上その他の収入の脱漏又は棚卸資産の除外をしていること。
つまり、「資料などを隠した、捨てた、改ざんした、嘘を書いた」というものです。こういった事実が発見されると重加算税が課せられます。
重加算税を避けたい理由は、この重加算税のデメリットが大きいためで、4つあります。
それは・・・ (1)加算税が高くなる(追加納税の35%が余計に課されます)・・・上記①です (2)延滞税が高くなる(重加算税を課せられると安くすむはずの延滞税の軽減が受けられません) (3)将来の調査頻度が上がる(重加算税が課せられるということは仮装隠蔽をする会社ということで、調査の頻度があがります)・・・上記②です。 (4)重加算税の加重措置がある(一度重加算をかけられた税目で5年以内に重加算税をかけられるとさらに10%上乗せされます)
整理しますと・・ (1)(2)は現時点での金銭的デメリット、 (3)(4)は将来にわたるデメリットです。
なお、(3)と(4)において共通に言えることで注意したいのは【重加算税が課税された事績があること】であって、賦課された額は関係ありません。 つまり、欠損・繰越欠損金があるなど、税額が発生しないケースであっても、(3)と(4)のデメリット・リスクは将来的に発生します。 この場合、納付税額0円の通知が届くのです。
こういったデメリットがあるので、納税額が0円であっても、明らかに仮装隠蔽の事実であるという場合以外、重加算案件ではないという主張を当事務所は必ず行います。
税務署職員は、前述しました通り、重加算案件をみつければ評価があがります。 それゆえ、「とりあえずビール」の感覚で「重加算税」とふっかけてくることがあります(税務署のOBによると、一時期は「とりあえず言ってみろ」という風潮があったと聞いています)。
それゆえ、明らかに仮装隠蔽でなくても、当事務所は調査終了時に「通常の過少申告加算税ですね?」という確認を行います。
会社として仮装隠蔽ではないという考えでありながら、「重加算を認めるなら調査終了」という調査官の甘い誘いにはのるべきではありませんが、残念ながら、中にはこの甘い誘いで調査を終わらせることを優先する税理士がいることも否めません。
そもそも仮装隠蔽をしてはいけないことで、日々、弊社でもお客様にはそのリスクの説明をしておりますが、これを行われる方は私たち税理士にもお話しいただけないことが少なくありません。
もし、心当たりがある方は、「でも今更対策は打てない」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、自主的な修正申告を行うことで避けられることができますので、税務調査の連絡が来る前に、是非、お考えいただきたい点です。
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