2022.12.14
個人事業者(所得税)の税務調査について
事業をやっていると、税務署の調査はつきものです。 どこまで見られるのだろうか?税金はいくらくらいとられてし…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
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Column
2023.01.11
暗号資産とはビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などに代表されるインターネット上でやりとりできる財産的価値をいい、仮想通貨とも呼ばれています。
資金決済法においては以下のように定義されています。
①不特定多数の者に対して代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米ドルなど)や他の暗号資産と相互に交換できる
②財産的価値であり電子的に記録され、移転できる
③法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)でない
暗号資産は銀行等の第三者を介することなく財産的価値をやり取りすることが出来る仕組みとして当初は仮想通貨の名称で高い注目を集めました。
その後の資金決済法改正にあわせ、令和2年より法令上は暗号資産の呼称へ変更されたものです。
この暗号資産は交換所や取引所と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができ、暗号資産交換業者は金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行うことが可能です。
また暗号資産は国や中央銀行によって管理されたものではなく、裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などの要因で価格が変動する点は注意が必要です。
暗号資産の損益計算のポイントを(1)売買時(2)取得価額(3)所得区分と収入計上時期の3つに絞って要点を把握しますと下記の通りとなります。
暗号資産を売却した場合の所得金額は、保有する暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等の差額となります。
【事例1】
①01年4月に400万円で4BTCを購入した(BTC=ビットコイン)。
②01年5月に0.2BTCを21万円で売却した。
(売買手数料はシンプル化のため考慮しないとする)
【計算式】
21万円(譲渡価額)-※1(400万円÷4BTC)×0.2BTC = 10,000円(所得金額)
※1譲渡原価
暗号資産を購入により取得した場合の取得価額は、購入時に支払った対価の額となります。この際購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用を含む金額となります。
【事例2】
02年6月に2BTCを200万円で購入した。
購入代価200万円に購入手数料550円を支払った。
【計算式】
200万円(購入代価)+550円(購入に要した費用)=200万550円(取得価額)
暗号資産取引により生じた損益については、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
また収入計上されるべき時期はその収入の態様に類似する、他の所得の収入すべき時期に準じて判定した日とされています。
【事例1】で説明しますと、01年5月に売却し同月引き渡しがされた場合には、原則として引き渡しのあった01年分の雑所得(その他雑所得)に収入計上されるとなります。
ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。
上記基本事項ほか、
①期中に複数回購入・売却した場合の譲渡原価の計算は?
②暗号資産取引で損失が生じた場合はどうなるの?
③相続や贈与で暗号資産を取得した場合は?
④暗号資産取引に算入できる必要経費とは?
⑤マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合は?
など留意すべき事項が多く、法令や通達等で明確に定まっていない点も多いのが現状です(2022年12月現在)。
まずは基本ポイントを押さえたうえで、実際の取引が生じている場合には損益計算や確定申告の必要性を判断していくことが大切です。
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