2021.12.01
暦年贈与の改正に備えて、検討しておくべき対策5選
2021年11月19日に来年度税制改正大綱の内容を検討する自民党税制調査会の総会が開催されました。昨年の税制改正で「暦年…
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Column
2021.12.14
令和5年の税制改正において、どのように変更されるかは定かではありませんが、継続して見直しを行っていく方針に変わりはありませんので、これまでにご案内させていただいたような対策は継続して検討されることが得策ではないかと考えております。
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一方、令和4年の税制改正大綱において、
贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では、家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
という記載が初めて入りました。
この記載の指し示すものは、おそらく「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」ではないかと思われます。と言いますのも、今回の税制改正大綱において、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は令和5年12月31日まで延長されることとなりました。
令和4年度税制改正の具体的内容
二 資産課税
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
(1)適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。
そうなりますと、主な贈与税の非課税措置として残るのは上記2項目の一括贈与といわゆる配偶者への居住用財産の贈与の非課税制度がありますが、配偶者への贈与の非課税制度は「経済対策として一般に世代間の移転を促すもの」ではないと考えておりますので、上記2項目となり、あまり影響はないのではないかと考えております。
この他、税制改正についても注目は、所得拡大促進税制であると報道がされておりますが、それ以外にも電子帳簿保存法における電子取引に関する措置、少額のレンタル用資産の損金算入を認めない節税案の封じ込めも入っておりますので、改めて経営コラム・メルマガでもご案内したいと思います。
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最後に、今回の記事に関連した令和4年度税制改正大綱の一部を掲載いたします。
全容は自民党ホームページの令和4年度税制改正大綱よりご覧いただけます。
(2)相続税・贈与税のあり方
高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。
高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。
一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。
このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では、家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
(1) 適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。
(2) 非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の凍結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。
①耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
②上記以外の住宅家屋 500万円
(3) 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加える。
(4) 受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
(注1)上記((2)を除く。)の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算する。なお、住宅取得等資金の贈与に係る震災特例法の贈与税の非課税措置に係る非課税限度額は、現行制度と同額とする。
(注2)上記の改正は、令和4年1月1日(上記(4)の改正については、同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
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