経営に役立つコラム

Column

2024.12.17

経営者の大切な資産を認知症から守る

経営者の大切な資産を認知症から守る
高齢化が進む中、認知症の発症リスクが増加しています。認知症を発症すると、自社株や不動産、預貯金の管理が難しくなり、資産の運用や事業承継が困難になることがあります。「保険契約者代理特約」や「家族信託」といった手法を活用することで、こうしたリスクを軽減し、将来に備えることが可能です。重要な資産を守るために、今からできる対策を考えてみませんか?

2025年には認知症の有病率は5人に1人

高齢化の進展によって、認知症を発症する方の割合は増加し、65歳以上の認知症患者数は、2025年には730万人(有病率20%)にのぼると推測されています。

経営者の資産が凍結されるリスク

長年にわたり築いてきた経営者の大切な資産

①自社株式

②不動産(会社や自宅など)

③預貯金

④生命保険(年金や解約返戻金)、etc

もし認知症になったら、これらの資産を有効に活かすための贈与や契約変更、処分などが亡くなるまで凍結される恐れがあります。例えば、毎年行っている自社株式の後継者への贈与、不動産の処分、預貯金の引出しなども本人以外は行えないリスクがあります。

生命保険では「保険契約者代理特約」

多くの保険契約では、「指定代理請求特約」を付けているかと思います。これは指定された代理人が一時金や給付金を請求し受取ることは可能ですが、契約内容の変更は行えず、例えば治療や介護施設への入居のため解約し、まとまった資金を受取ることはできません。

近年、保険会社でも認知症対策として「保険契約者代理特約」を用意する動きが出てきました。この特約は、契約内容の変更手続き(解約など)を本人に代わり3親等以内の方が行うことが可能になります。まだ対応は一部の保険会社ですので、加入されている保険会社へ確認をお勧めします。

その他の対策は「家族信託」

自社株、不動産、預貯金などの資産を本人に代わり手続きが行える仕組みとして、「成年後見人制度」がありますが、様々な制約や費用面から使い勝手がよいとは言えず、数年前から「家族信託」が注目されるようになりました。

その内容は、本人が保有する不動産や預貯金など、目的(認知症対策・老後の生活資金・介護費など)を決めて家族に託し、その管理や処分を代わりに行ってもらう民間の事業者が提供する仕組みで、「委託者」「受託者」「受益者」の3者から成り立ちます。また信託する資産は、預金など一部のみ信託することもできます。
家族信託は、相続対策を数年にわたり進めていく中で生じる認知症リスクを回避する効果もあります。

G.S.ブレインズ・グループでは、家族信託を数多く手掛けている司法書士と提携し、ご紹介しておりますので、ご相談下さい。

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