2023.04.05
「健康が理由で生命保険に入れない」と、あきらめていませんか?保険会社によって診査結果が異なるケースがあります。
5年前にがんを患った社長様が定期保険に加入頂くことができました。 生命保険は健康でないと加入することがむず…
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Column
2024.12.17
2023.04.05
5年前にがんを患った社長様が定期保険に加入頂くことができました。 生命保険は健康でないと加入することがむず…
2023.02.27
一般的には「死亡保険金」は一括で支払われますが、「年金支払特約」を事前に付加すると「死亡保険金」を分割で受け取れることは…
2022.12.02
国はNISAやiDeCoの使い勝手をよくする方向で国民への資産形成の後押しする制度改定を検討しています。 …
高齢化の進展によって、認知症を発症する方の割合は増加し、65歳以上の認知症患者数は、2025年には730万人(有病率20%)にのぼると推測されています。
長年にわたり築いてきた経営者の大切な資産
①自社株式
②不動産(会社や自宅など)
③預貯金
④生命保険(年金や解約返戻金)、etc
もし認知症になったら、これらの資産を有効に活かすための贈与や契約変更、処分などが亡くなるまで凍結される恐れがあります。例えば、毎年行っている自社株式の後継者への贈与、不動産の処分、預貯金の引出しなども本人以外は行えないリスクがあります。
多くの保険契約では、「指定代理請求特約」を付けているかと思います。これは指定された代理人が一時金や給付金を請求し受取ることは可能ですが、契約内容の変更は行えず、例えば治療や介護施設への入居のため解約し、まとまった資金を受取ることはできません。
近年、保険会社でも認知症対策として「保険契約者代理特約」を用意する動きが出てきました。この特約は、契約内容の変更手続き(解約など)を本人に代わり3親等以内の方が行うことが可能になります。まだ対応は一部の保険会社ですので、加入されている保険会社へ確認をお勧めします。
自社株、不動産、預貯金などの資産を本人に代わり手続きが行える仕組みとして、「成年後見人制度」がありますが、様々な制約や費用面から使い勝手がよいとは言えず、数年前から「家族信託」が注目されるようになりました。
その内容は、本人が保有する不動産や預貯金など、目的(認知症対策・老後の生活資金・介護費など)を決めて家族に託し、その管理や処分を代わりに行ってもらう民間の事業者が提供する仕組みで、「委託者」「受託者」「受益者」の3者から成り立ちます。また信託する資産は、預金など一部のみ信託することもできます。
家族信託は、相続対策を数年にわたり進めていく中で生じる認知症リスクを回避する効果もあります。
G.S.ブレインズ・グループでは、家族信託を数多く手掛けている司法書士と提携し、ご紹介しておりますので、ご相談下さい。
相続税申告・相続対策・名義変更支援
相続税の申告は一部の資産家に限った話と思われていましたが、最近は東京都で約5人に一人が申告をするようになり、当社でも相続税の申告が増加傾向にあります。
相続税がいくらになるのか、財産を子供たちがうまく分けてくれるのか、様々なご相談をお聞きしております。相続対策はじっくり時間をかけて行う方が効果的で、検討する時間も十分にとることができます。
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