2019.03.19
40年ぶりに「相続法」が大きく変わる!
高齢化等の社会環境の変化に対応するために、民法について約40年ぶりに大きな見直しが行われ、平成30年9月の民法改正により…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
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Column
非上場の同族会社G社の代表者Aは長男BにいずれG社を継がせたい。現時点のG社株価は低いが、Aが引退を考えている10年後には高くなっていることが想定される。株価のことを考えG社株式を今の時点でBに贈与したいが、Bへの事業承継には不安が残る。
信託スキーム
・信託財産:G社株式(持株比率100%、額面500円×20,000株)
・委託者:A ・受託者:A ・受益者:B
・信託の終了:信託開始より10年経過した日(その日より前に委託者Aが死亡した場合にはA死亡時)
・信託終了時残余財産帰属権利者:B
・信託開始時のG社株式の相続税評価額 50円
Aは受託者としてG社株式の所有者となり、議決権行使が可能。税務上、受託者は信託財産を預かっているだけとみなされ課税されない。
一方受益者Bは、信託受益権(G社の剰余金の配当及び清算時の残余財産分配を受ける権利)を有することとなり、税務上、委託者Aからの贈与により信託に関する権利(信託財産であるG社株式)を取得したものとみなし、贈与税が課税される( 相法9の2 )。
※上記設例の場合、信託開始時の株価は1株あたり50円なので贈与税は発生しない。
信託期間中,Aは受託者としてG社の議決権を行使できるので,G社経営の実権をもつことが可能。
この期間内に後継者(受益者)を変更することも可能。
ただしその場合、新受益者は元受益者からの贈与又は遺贈により信託に関する権利(信託財産であるG社株式)を取得したものとみなされ( 相法9の2 ②)、受益者変更時の評価額で贈与税が課されることになるため注意。
G社株式は信託の残余財産帰属者であるBのものとなり、税務上、信託終了時の残余財産取得者は受益者であった者からの贈与により信託の残余財産を取得したものとみなされ( 相法9の2 ④)、受益者であったBからBへの贈与、つまり財産の経済的価値の移転はないものとみなされ課税は発生しない。
経営からは完全に退いて議決権は先に譲りたいが、株式移転の課税のタイミングは相続時としたい場合、受託者をBとし、受益者を委託者Aとする。
この場合、委託者=受益者の自益信託であるため信託設定時には贈与税課税は発生しないが、株主としてG社に対して議決権を行使できるのは受託者Bとなる。
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