経営に役立つコラム

Column

2020.09.08

連帯保証人(社長)が引継ぐ「連帯保証債務」から社長の家族を守る

連帯保証人(社長)が引継ぐ「連帯保証債務」から社長の家族を守る
新型コロナ対策として、銀行から融資を受けられ、当面の手元資金を確保された社長様は多いかと思います。そんな中で「社長に万が一が起きたら・・・」について、お客様のお知り合いの経営者で実際に起きてしまったお話をご紹介します。

亡くなられた経営者(45歳)は、奥様(主婦)、お子さん2人(10歳と8歳)の4人家族で、花屋さんを3店舗経営しており、朝早く市場で花の買付中に脳梗塞で倒れ、そのまま亡くなりました。この会社はコロナの影響を受け、3,000万円の追加融資を受けられていたとのことです。会社は清算することになり、コロナ前の借入残2,000万円があり、最後は会社で返済できない連帯保証債務2,000万円が、連帯保証人であった社長の遺族に相続されることになりました。結局、遺族は持ち家を処分し返済後、奥様の実家に戻ることになったそうです。(図をご覧下さい)

連帯保証債務は相続されます

お伝えしたいことは、連帯保障人である社長がなくなり会社の借金が返済できない場合、借金「連帯保証債務」は、残された家族へ相続されるということです。

 

社長の奥様は、住宅ローンは団体信用保険でローンがなくなり遺族が住める自宅は残すことができたと思った矢先に、会社の借金まで相続されるとはご存じなかったと思います。このような状況で遺族の選択は、2つあります。

①相続放棄

連帯保証債務はなくなりますが、自宅とその他の財産もすべて放棄することになり、残された家族には財産が何も残りません。

②自宅を売却し、借金を返済

住宅ローンがなくなった自宅を売却代金で連帯保証債務を返済できれば、自宅は手放しても他の財産を残すことができるので、こちらを選択されました。

勘違い?信用保証協会付の融資は、連帯保証債務がなくなるわけではありません
ある社長様で「信用保証協会付の融資を受けているから会社で返済できない場合、保証協会が肩代わりしてくれるので大丈夫。」と思われている方がいらっしゃいます。確かに返済が滞った場合、銀行に対して信用保証協会が弁済しますが、その後保証協会は、社長個人へ返済を求めてきます。債務がなくなることにはならないのです。

何を準備すればよいか?

会社で借りたお金は、社長に万が一が起きても、会社で返済できるようにすることです。不測の事態にまとまった現金を確実に用意できるのは、生命保険だけです。

 

あらためて、会社で借りている借入残と会社で加入されている生命保険の死亡保障額をご確認下さい。保険金には法人税がかかりますので、手持ちの現預金を減らさないためには、保障額は借入残の1.5倍の準備が必要です。

借入残と同額の保障がついている場合

①借入残②保険金③法人税(30%)④手元資金⑤借入残との過不足
1億円1億円3,000万円7,000万円▲3,000万円不足

借入残の1.5倍の保障がついている場合

①借入残②保険金③法人税(30%)④手元資金⑤借入残との過不足
1億円1.5億円4,500万円1億500万円500万円が残ります

最後に

コロナ禍において、売上・利益の見通しが見えないなか、5~10年で返済を予定され、さらに1~3年返済を据え置く融資を受けているお客様もあります。会社を継続させるために最適な手を打たれておりますが、数年間は借入残高が減らないことを踏まえ、この先何が起きても連帯保証債務から社長のご家族を守れるよう、お考え下さい。

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