2021.11.04
増収増益で黒字なのに資金不足?
増収増益とは、売上が増えて、利益も増えることです。増収増益で黒字のはずなのに、決算確定申告を税務署へ提出、納税を済ませる…
東京都千代田区水道橋、神保町の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
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Column
息子を社長にしたいのですが、20代なので銀行借入の連帯保証人にはまだしたくありません。連帯保証人の解除が出来れば、早い内から息子を新社長にして、見守りながら事業承継をすすめたいのですが・・・
このように様々な事情で、連帯保証人がネックになり事業承継が進まないケースを見受けることが多くなりました。
平成26年2月1日「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始とともに、各金融機関のHPには『同ガイドラインの趣旨を尊重した対応を実施するよう努めています』というような記載があります。
金融機関からの借入について、今まで連帯保証人は条件のように感じている中小企業の経営者は多いと思いますが、金融機関からの借入で連帯保証人を解除されたお客様もいらっしゃいます。ただし、簡単には連帯保証人の解除はしてもらえません。売上、利益、純資産等やその他の条件で対応は異なります。
金融機関は、融資時に連帯保証人を差入していただく会社と、連帯保証人なしで貸出しできる会社をどのように色分けしているのでしょうか。金融機関によっては、本部稟議申請をしないと連帯保証人なしの対応ができないルールがあります。
連帯保証人を差入しない目安として、決算書から私募債の発行条件を満たしている場合やプロパーの借入をしているお客様は、連帯保証人なしでの借入相談を担当者へそれとなくお伺いすることは試みてもよろしいかと思います。ただ、私募債の発行条件やプロパーの借入をしているだけで連帯保証人の解除をするかどうかは金融機関により対応が異なります。やみくもに金融機関へ相談をすると、怪訝な顔をされたりしますので、相談する前に、ぜひ弊事務所お客様相談室へお声がけください。
増収増益で決算内容が順調に推移しているお客様は、金融機関へ連帯保証人の解除について、事前に知識をもって相談されることが事業承継をスムーズに進める第一歩になります。
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くろじになる
20年勤務している部長に新社長をお願いしましたが、「銀行借入の連帯保証人にはなりたくありません」と、部長から新社長になることを断られました。
部長が新社長となり事業を継いでくれると会社も存続できるのですが、部長以外には人材が見つからないので困っています。