2023.12.27
令和6年度税制改正大綱発表。主たる項目を解説!
令和6年税制改正が昨年12月14日に公表されました。直前でメディア等にも取り上げられた定額減税も織り込まれましたが、全体…
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Column
2024.02.02
【適用時期】
2024年10月1日以降の解約から適用
【改正内容】
契約の解約後に再契約をした場合、解約日から2年以内に支払う掛金は損金算入の対象外となります。(所得税も同様)
現行は解約月の翌月に再加入し支払った掛金も全額損金処理が可能。
解約手当金は全額収益となるが、同じ期中に再加入し掛金を支払うことで掛金の損金と相殺することができます。
<例>解約手当金800万円ー再加入掛金(前納)240万円=560万円が収益として課税対象になります。
改正後も解約月の翌月から再加入は可能ですが、掛金は解約日から2年間は損金処理不可となります。
<例>解約手当金800万円が収益として課税対象になります。
会社の状況によっては、2024年9月までに解約し、10月に再加入した方が良い場合もありますので、ご検討下さい。
解約後、損金目的として再加入する場合は、解約日から2年経過後に再加入する方法もありますが、解約後すぐに最低掛金の月額5千円で加入し、2年間は損金処理できませんが、全額損金となる3年目から月額20万円に増額することで、解約時に満額戻ってくる「加入期間40カ月」を確保することができます。
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