2026.06.01
資金調達の「先」を支える新制度「モニタリング強化型特別保証」のご案内
資金調達は「借りて終わり」ではありません。 「モニタリング強化型特別保証」は、認定支援機関と連携し、月次で…
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Column
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令和8年3月16日〜令和9年3月31日までに保証申込を行った場合、保証料の約半分を国が補助します(事業者負担率は0.23%〜0.95%程度)
専門家と連携して毎月の試算表や資金繰り表を確認するため、自社のコンディションをタイムリーに把握し、経営計画のズレを早期に発見できます。
「今後6か月以内に資金不足が懸念される」など経営状況の変化を察知した場合、事業者・専門家・金融機関・信用保証協会の4者で迅速に対話・協議を行い、今後の支援方針を共有・検討します。
・融資を受けるだけでなく、毎月しっかり数字を把握して経営改善を進めたい
・物価高や人手不足などの懸念があるため、事前に金融機関・専門家と密な関係を構築しておきたい
・保証料の負担を抑えて資金調達を行いたい
本制度はメリットもありますが、以下の運用上の留意事項がございます。
単に年1回の決算報告だけでなく、原則として毎月末までに前月の実績(資金繰り表等)を確認・作成する実務プロセスが必要となります。顧問税理士や専門家とのスムーズな連携体制を整えておくことが成功の鍵となります。
国の保証料補助(約半額補助)の対象となるのは、令和8年3月16日〜令和9年3月31日までの保証申込受付分となります。(※令和9年4月以降の補助については未定です)
「自社の最新の財務・資金繰り状況を正確に把握し、早期に対策を打てる」企業にとっては、金利コスト(保証料)を抑えつつ手厚い資金支援・伴走支援を引き出す強力な武器になります。
モニタリング強化型特別保証は、融資後も毎月しっかり財務や資金繰りの状況を確認・管理すること(月次管理)を条件とした制度です。そのため、年1回の決算だけでなく、「毎月の正確な月次試算表」や「資金繰り表の作成・運用」が制度利用の前提となります。
制度がスタートしてからスムーズに活用するためには、毎月の数字を迅速に集計・分析できる体制が不可欠です。今から取り組むべきことは、金融機関や保証協会が納得感を持てるような「月次の財務・資金繰り管理体制の整備」です。
モニタリング強化型特別保証は、単に「保証料が安くなる」「借りやすくなる」というだけの制度ではありません。毎月の数字と向き合い、早期に変化や課題を察知して手を打つための仕組みです。
ただし、これを機に正しい月次管理体制を構築できる企業にとっては、コストを抑えながら専門家や金融機関の手厚い伴走を受けられる非常に魅力的な制度です。
当事務所では、税務における毎月の正確な月次精査はもちろん、財務コンサルティング部による「月次PDCA会議」の実施や、「資金繰り表の作成サポート・運用支援」まで一体となってサポートしております。
「毎月資金繰り表を作成するリソースがない」「月次決算の早期化やPDCAの回し方に不安がある」というお客様は、ぜひこの機会にご相談ください。
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