経営に役立つコラム

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2024.11.08

年の中途に退職した人の年末調整

年の中途に退職した人の年末調整
年の途中に退職した人は、年末調整や住民税の処理が通常とは異なるため注意が必要です。年末までに再就職した場合は新しい勤務先で前職分を含めた調整が可能ですが、再就職しない場合は確定申告が必要です。
特に、住民税や医療費控除、定額減税に関しては、申告方法や手続きの流れが変わるため、それぞれの手続きに応じた対応を行うことが求められます。年末調整時の手続きを把握し、正確な対応を心掛けましょう。

退職者の年末調整

年末調整の時期がやってきます。年の中途に退職した人の手続きを確認します。

年末までに再就職した人は、新しい勤務先に前の勤務先の源泉徴収票を提出することにより、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整を行います。

年末までに再就職しない人は、自身で確定申告することで前の勤務先で源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。
また、再就職にかかわらず、医療費控除や寄付金控除などを受ける人も確定申告することで所得税の還付を受けることができます。還付となる申告は退職した年の翌年以降5年以内に行うことができます。

給与に対する住民税の納付

住民税は前年の所得金額にもとづきその年の納税額が算定され、給与に対する住民税は勤務先で毎月、特別徴収されています。

6月から12月までに退職の場合は、本人の申出によって残りの期間に納付すべき住民税について退職時に一括して特別徴収を受けます。一括徴収を受けない人は、未納分の住民税について市区町村から本人に納税通知書が送付されますので、各自で納付を行います。また、翌年1月から4月までに退職した人については原則、5月末までに支給される給与、退職金から住民税が一括徴収されます。

退職した年の翌年分の住民税は、退職した年の所得にもとづき算定されますので、再就職しない人には、翌年、納税通知書が送付され、各自で納付することになります。

定額減税の扱い

退職所得の源泉徴収では定額減税は行いません。基準日在職者(令和6年6月1日)であった人が、その後、再就職した場合は、新しい勤務先の年末調整で定額減税の精算を行います。再就職しない人で給与等の源泉徴収で控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告により退職所得を含めた所得について定額減税の適用を受けることができます。

合計所得金額48万円以下の場合は、給与所得者の同一生計配偶者として定額減税を受けることができます。給与所得者の合計所得金額が1,000万円超となるときは、給与所得者の勤務先に年末調整時までに「年末調整に係る申告書」を提出して配偶者分の定額減税を受けます。新たな様式が国税庁ホームページに掲載されています。

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