2025.08.29
【中小企業白書を読み解く】廃業の波と承継の鍵
「業績は悪くないのに、後継者がいないため廃業した」という話は、もはや珍しくありません。実際、休廃業の多くが「黒字廃業」と…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2025.11.27

事業承継税制は、中小企業の事業承継を支援する制度です。
後継者が会社を引き継ぐ際に発生する相続税や贈与税の負担を軽減し、次世代へのスムーズな事業承継をサポートします。
☑後継者は決まっているが、具体的な進め方が分からない
☑株式評価が高く、相続税・贈与税の負担に不安がある
☑事業承継の資金対策を考えたい
☑“計画だけ先に出しておきたい”が社内に詳しい人材がいない
1.税負担の軽減
相続税・贈与税の納税猶予や免除が可能。
2.資金繰りの改善
税負担が軽減され、事業資金を確保しやすくなる。
3.事業の継続性
後継者が安心して事業を引き継ぐことができる。
株式等を承継するまでの期間における事業計画、後継者が株式等を取得した後の5年間の事業計画等を記載した計画で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたものをいいます。
特例承継計画を提出することで、自社株の贈与税、相続税の承継時の納税を全額猶予、一定の要件を満たせば、猶予税額は免除となります。
認定支援機関などの専門家のサポートを受けながら会社が自ら作成し、平成30年4月1日から令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出。(様式は中小企業庁ホームページに掲載)
【参考】法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類│中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.html
特例承継計画を提出した事業者で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続により会社の株式を取得した経営者が対象になります。
~税制適用までの流れ~
納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続が必要となります。
1.特例承継計画の策定・確認申請
2026年3月31日まで
2.事業継承(贈与・相続)
2027年12月31日まで
3.認定申請(申告期限の2ヶ月前までに)
4.税務署へ申告(認定書と申告書等を提出)
5.都道府県及び税務署へ毎年報告
(税務申告後5年以内)
6.税務署へ3年に1度報告(6年目以降)
事業承継は、早めの準備が成功のカギです。
迷う前に、まずは当事務所までご相談ください!
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる