2024.10.16
【マイナ保険証】2024年12月以降の健康保険証はどうなるの?
2024年12月2日からは健康保険証の新規発行が終了予定であり、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけを進める方も増加し…
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Column
2024.10.22
2024.10.16
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2024.09.18
自民党総裁選に出馬する河野太郎デジタル相が公約として掲げる「年末調整廃止」および「全国民が確定申告」が議論を呼んでいます…
2024.08.07
今年6月から実施されている「定額減税」ですが、急ごしらえで作られた制度ということもあり、制度設計上の問題点を指摘する声が…
定額減税では納税者本人とその同一生計配偶者、扶養親族について所得税1人当たり3万円、個人住民税1人当たり1万円を納税者本人の所得税額、個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない場合は1万円単位に切り上げて調整給付が行われます。
ところで青色申告や白色申告の事業専従者や合計所得金額48万円超の人は、同一生計配偶者や扶養親族に該当しないため、納税者本人の定額減税の対象者になりません。これらの人は自身の所得税額や個人住民税所得割額から減税額を控除することとなるのですが、所得がゼロ、又は所得が少なく、所得控除や税額控除による所得税額や個人住民税所得割額がない人の場合は、定額減税の適用を受けることができません。
しかし、これらの人にも一定の要件のもと原則4万円の調整給付(不足額給付)がされます。内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の「よくあるご質問(2024年7月1日更新)」及び国税庁「定額減税特設サイト」のQ&A(予定納税・確定申告関係)【令和6年8月改訂版】には、これらの人も調整給付(不足額給付)の対象となることが掲載されています。
【参考】
□内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
□内閣官房 よくあるご質問(令和6年7月1日更新)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html
・Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0です。調整給付の支給はありますか。
・Q 令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、所得税額と個人住民税所得割はともに0です。調整給付の支給はありますか。
□国税庁「定額減税特設サイト」令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係【令和6年8月改訂版】)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf
事業専従者や合計所得金額48万円超の人が不足額給付を受けるためには、
①所得税および個人住民税所得割について定額減税前税額がゼロであること。
②低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給していないこと。
③市区町村への申請手続き(必要書類の添付)
が必要となります。
不足額給付の給付時期は令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定する令和7年以降になります。具体的な給付時期や申請手続き、必要書類については、市区町村による今後の案内を確認する必要があります。なお、申請を不要とする市区町村もあると案内されています。
定額減税は政府の経済対策として賃金上昇が物価上昇に追い付いていない中で国民全体を視野に入れて税制と給付を組み合わせることで、様々な状況にきめ細かに対応することを目的として導入されました。所得税や個人住民税所得割ゼロの事業専従者や合計所得金額48万円超の人にも支給することは制度の趣旨に適うといえます。
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