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2020.04.09
納税の猶予制度の特例について
制度の概要
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった場合は、1年間、納付を猶予することができるようになります。
- 本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税・地方税について適用されます。 その際、施行日前に納期限が到来している国税についても遡及して適用することができます。
- 担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象者
以下(1)(2)のいずれも満たす個人・法人(規模は問われません)が対象となります。
- (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- (2)一時に納税を行うことが困難であること。「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応がなされます。
対象となる税目
(1)令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税、地方税等ほぼすべての税目(印紙・証紙で納めるもの等を除く)・社会保険料が対象になります。
(2)これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続き等
(1)関係法令の施行から2か月後、または、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
(2)申請書(現在準備中で公表されていません)のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出の必要がありますが、提出が難しい場合は口頭でも可能です。
Q&A
Q 「事業等に係る収入」とは何ですか。
A 「事業等に係る収⼊」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を指します。
個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収入」には含まれません。
Q 対象期間の損益が黒字の場合でも特例の利用はできますか。
A 黒字であっても、収入減少などの要件を満たせば特例を利用できます。
Q フリーランスも特例の対象になりますか。
A フリーランスの方を含む事業所得者は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
Q パートやアルバイトの場合も特例の対象になりますか。
A パートやアルバイトの方を含む給与所得者のうち、確定申告により納税をされる方は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
Q 白色申告の場合も特例の対象になりますか。
A 白色申告の場合も、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
Q 「遡って特例を利用する」とはどういうことですか。
A 例えば未納の国税について、延滞税がかかる他の猶予を受けている方は、特例に切り替えることにより、はじめから延滞税がないものとして猶予を受けることができます。(既に延滞税を納付済みの方は、その還付を受けることができます。)
Q 収入や現預金の状況が分かる書類とはどのようなものですか。
A 例えば売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーなどが該当しますが、書類の提出が難しい場合には口頭により状況をおうかがいします。
また、例えば前年の月別収入が不明の場合には、以下のような方法により収入減少割合を判断することもできます。
– 年間収入を按分した額(平均収入)と比較
– 事業開始後 1 年を経過していない場合、令和2年1月までの任意の期間と比較
Q 収入が 20%減少していない場合、猶予はできませんか。
A 特例の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります(通常、年1.6%の延滞税がかかります。)
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